2012年12月29日土曜日

北朝鮮金正恩と日本の幕府

 北朝鮮は軍事独裁政権と云われる。ところで、日本の歴史を改めて見直してみると、軍事力即ち武力で一国を統治することは昔から多く行われている。平安時代は貴族による統治だった。その後、武士即ち軍人が出てきて、その軍人が日本を統治する時代が長い年月続いた。鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府などは、皆「軍事独裁政権」であったといえる。天皇が国家元首でありながら、軍人が世襲で実際の政治を担当していたのである。
 しかし、成立当初は軍事力で政治的実権を握った各幕府も、時が経つにつれて性質が少しずつ変化してくる。鎌倉幕府は源頼朝が軍事力で実権を握ったのであるが、三代目将軍の源実朝になると、和歌を作る「歌人」として有名を馳せる。室町幕府は足利尊氏が軍事力で実権を握ったが、三代目将軍足利義満は金閣寺を建立したりして北山文化と呼ばれる豊かな文化を花開かせた。江戸幕府は徳川家康が軍事力で実権を握ったが、三代目将軍の徳川家光は、非常に豪華な日光東照宮を建立し、また「大奥文化」を花開かせた。
 これらの歴史的事実を踏まえて、軍事独裁政権の三代目「将軍」金正恩を考える時、彼も三代目として何か文化的な実績を上げてくれる可能性が高い。戦争志向をやめて、三代目らしく文化の向上に勤しんでほしいものだ。
 北朝鮮の法律では、国家に必要とされる使用目的で国家が使用するならば著作権のあるものを自由に使用できるということになっている。この法律自身は、(運用の程度問題はともかく)基本的には国際法と大きな齟齬は無い。だから、国家プロジェクトとして、ディズニーランドとユニバーサルスタジオとジブリのスタジオとを全てパクって一緒にし、キャラクターを集合させ混合した大レジャーランドを作って、国内海外の人々を招いて楽しませたらどうだろう。合法的で魅力的な文化的活動となるだろう。

2012年12月5日水曜日

並行輸入合法化をグローバルスタンダードに

従来、商標に関する並行輸入を禁止する理由として、「国内」での広告宣伝努力による効果を挙げるのが一般的である。しかし、この効果は、現在ではどんどん縮小している。尤も、広告宣伝そのものの影響力は、時代を経てどんどん大きなものになってきている。しかし、「国内特有の」という条件が付くと、縮小減少している。グローバル化が進み、また情報化が飛躍的に進んで来ている現代では、一般需要者はインターネットからの膨大な情報を得る。このインターネットの情報は、国内、国外を問わない。宣伝広告が日本語であっても、それが国内からの情報であるとは限らない。夥しい量の国外からの情報が日本語で配信されている。あるいは、日本語を含むマルチランゲッジとして配信されている。日本のような言語に閉鎖的な国でもこのような事態である。ましてや、英語にアレルギーの無い日本以外の非常に多くの国では、国内情報と国外情報との障壁は殆ど無い。情報に関して完全に国境フリーである。このような国々では、「国内で宣伝活動を地道に行ったから独自の国内価値を発生する」などという主張は、全く説得力が無い。日本もどんどんその状況に近づいている。国際的なブランドは「世界統一ブランド」として、その価値があるのであって、或る国に特有の突出した価値が生ずるということは、現在の世界情勢では消えつつある。このような現状を踏まえ、各国政府は「並行輸入は基本的に合法」という明確なスタンスを取るべきである。並行輸入を制限するという政府の規制は、世の中のグローバル化に逆らう時代錯誤の措置であることを、当該国政府は認識すべきである。並行輸入合法化をグローバルスタンダードにし、各国政府は並行輸入が合法であるという明確な意思表示をするべきである。

2012年11月23日金曜日

小売店が堂々と商標使用できますように

 或る商標を付けた商品を製造する目的ではないのだがその商標を使いたいという人が、商標権者にライセンスを求める行為は、通常はうまくいかない。例えば、個人営業の小売店が「あるメーカーの商品を扱ってるので看板やチラシにそのメーカーの商標を使わせてくれ」と権利者であるメーカーに正式に契約をお願いすると、権利者はああでもないこうでもないとあれこれ難癖をつけて、商標使用を許諾しようとしないのが常である。商標権者は自己の利益を最大限に考えて、ほぼ必ず「ダメ」と言う。商標というのは完全に自分の私有財産なので、「誰が他人につかわせてやるものか!」というようなスタンスでの対応が多い。一般に、商標権利者は我利への関心は非常に高いのだが、商標は消費者の混同を避け社会秩序を維持する為の公的システムであるというような高度な意識は希薄なのである。目の前の利益追求一本の資本主義という世の中では、仕方のない傾向なのかもしれない。
 しかし、このような我利我利を追求する姿勢には、社会秩序と社会正義の高所からの観点からの指導が必要であろう。商標というものは、商標権利者の考える正義ではなく、国民の考える正義の下で、社会全体で利用していかなくてはならない。
 だから、上記のような商標使用許諾のライセンスの可否については、権利者の意思に係わりなく、日本なら公正取引委員会、米国のFederal Trade CommissionやフランスのConseil de la Concurrenceなどが判定することにするとよいと思われる。そして、このような判定機関は、上記のような公的バランスを考える機関なら良いのだが、商標局(日本で言うと特許庁)ではダメであろう。一般に商標管理局は、権利者側から収入を得るシステムになっており、また権利者側と密な繋がりがある場合が多いので、権利者側の立場に立ちやすく、客観的公平な判定には支障があると思われる。
 それに、法律の整備も必要だ。欧州では欧州商標指令の6条に「商標の効力の制限」という項を設け、商標権者以外でも、こういう場合こういう場合はその商標を使っても良い、ということが表記されている。日本の商標法では26条などであるが、はっきりしない。いずれにしても、商標局ベースの法律なので、もっと全体視野に立った機関からの具体的ガイドラインが必要であろう。

2012年10月11日木曜日

商標法の立法精神の問題点

 法律は、その法律を作った目的などの立法精神を前文や第1条などに記載しているものが多い。商標法の立法精神は、日本商標法では第1条に「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」とある。ここで法律により守られ特権を与えられているのは商標権者である。需要者(消費者)の利益に関しては「あわせて」保護されるという付け足しのような存在になっている。商標法の各条文も、商標権者がどのような手続きをしたら、どのように護ってあげるというような内容のものが殆どである。第26条など僅かに商標権者以外の人を護る条文もあるが、それは競業者を保護する規定である。需要者の利益を直接保護する規定は非常に少ない。第51条、第53条に需要者の保護に関係ありそうな条文が存在するが、実際に需要者の保護を謳ったものではない(この条文については後で述べる)。
 そもそも、商標の価値とは何であろうか。商標は、単に登録しただけで使わなければ実際の価値は無い。更に、権利者が使ったとしても、それが消費者の信用を得ることがなければ実際の価値が無い。結局は、消費者が信用を与えて初めて価値が生まれるのである。商標の信用という価値を生むのは消費者即ち需要者と商標権者との間の信用関係なのである。だから、この両者のどちらか一方が欠けては商標の価値は存在しない。その価値を生む需要者は、商標権者と同列で先ず真っ先に保護されなければならない。優先的に保護されるべきなのは商標権者だけではないのである。需要者というと結局は一般国民であるということを考えると、むしろ、商標権者よりも需要者を第一に考えることが自然で当然な考え方とも言えよう。この基本的で重要な観点が多くの国の商標法から抜け落ちている。本来なら、商標法は、「需要者第一」ということを立法精神に挙げなければならない。即ち、「需要者の利益を確保する為に、標章の混同が起きないようにする。」ということを出発点としなければならない。
 このように、需要者即ち国民の保護というものを商標権者より優先させて、または、少なくとも商標権者と同列の優先度で考えていくと、商標法の成り立ちも根本から変わってくる。
 その一つは、商標の存在意義に現れる。商標というものは、先述したように商標権者と需要者との信用関係が価値となるものであるから、「社会的」「公共的」な存在である。この存在意義が、より深く商標法に織り込まれなければならない。例えば、商標権者の自由裁量で勝手に信用を低下させることは制限されなければならない。現在の日本商標法では、第51条、第53条が商標権者の品質維持管理義務に関する条項であるが、商標権者が自分勝手に商品の品質を故意に劣化させることについては、現在は法律的には全く罰せられることがない。故意に品質を劣化させた商標権者は、何れ月日が経てば需要者が品質劣化を認識しそれが広まることにより信用度が徐々に落ち結局は売り上げ減となり自ずと市場の裁きを受けることになる。現在は、このような市場原理に任せて放置した法律になっている。ところが、この現行法では、商標権者が自ずと裁きを受けるまでの長い間ずっと消費者は劣化した商品を買い続けることになる。即ち、需要者は長期に亘り保護を受けずに信用を裏切られ続けることになっている。このような法律は作り直さなければならない。
 需要者を優先させて考える他の観点は、「独占」についての考え方である。商標法は、文字なりマークなりを独占させる為の法律であるが、健全な市場では一般に「独占は悪」とされている。即ち独占禁止法と知的財産権法は鬩ぎ合う関係にある。知的財産権法は一般に独占を確保する方向に働いている。しかし、需要者を商標権者と同列に商標法の主役に持ってくると、需要者は独占の利益などは全く望んでいないので、法律の趣が変わってくる。需要者は単に、安定した信用システムを欲しているに過ぎない。更に一方では、需要者は、多種多様な商品選択肢の存在を欲している。この多種多様な選択肢というのは、独占という概念とは真っ向反対のものである。このように独占を否定する概念を商標法自身に取り入れる必要が出てくる。現行法では、第26条がその関連条文として存在しているが、需要者を主役に考えてみると不十分な規定である。
 更には、需要者というのは一般大衆消費者であるので、非常に多くの多種多様な人が居るということを法律的に考慮しなければならない。商標登録を実施し商品やサービスを提供する商標権者が主な対象であれば、一定レベル以上の理解力や実行力を想定して法律を作成することができるが、需要者という一般大衆を主な対象とする場合は、法律の構造自身を変える必要があるということである。例えば、商標法の基本概念は「混同を起こさない」ということであるが、何十万人、何百万人の需要者が誰も混同を起こさないということは考えられない。いろんな人が沢山いるので、どこかで誰かが必ず勘違いをする。大きな字で「塩」と書いてあっても、白い粉だから砂糖と勘違いして使う人が必ず居るものである。このような現実に対して、現行のような「混同のおそれが有るか、無いか」の二者択一をするという法律システムでは機能しない。
 以上、商標の価値というものを深く考えると、需要者を主役にした立法精神のものにし、現在の商標法を基礎から作り直すことが必要となってくる。

2012年10月1日月曜日

医学的な「丁度良い、頃合、適度、適当、中道、中庸、moderate 」

 コレステロール値は、40年ぐらい前の大衆の認識としては総コレステロール値のみが問題にされ、高ければ循環器系の病気になり易いので低ければ低いほど良いとされていた。20年ぐらい前になると、大衆の認識が変わり、善玉コレステロールと悪玉コレステロールとがあり、悪玉コレステロールをどんどん減らして、善玉コレステロールをどんどん増やすのが良いとされるようになった。現在の大衆の認識は更に変わりつつあり、悪玉コレステロール(LDL;低密度リポ蛋白質)も体には一定量必要であるとの認識が芽生えてきた。要するに、どの成分の値も高すぎても低すぎてもダメで中庸がよいということである。
 血中尿酸値については、過去数十年、高いことは痛風の原因であり悪 いこととされていた。尿酸値が低ければ低いほど痛風にかかり難くて良いとされていた。しかし最近の研究で、尿酸は抗酸化作用が強く老化防止健康維持に効く らしいことが解って来た。尿酸を減らしすぎてはならない。要するに中庸が良いのである。
 肥満についても、数十年以上前の昔から健康に悪いと言われてきた。高齢者の肥満は短命とされてきた。痩せている人は長生きとされてきた。しかし最近数年の研究によると、少し肥満している高齢者の方が長生きすることが判って来た。要するに、過度な肥満は良くないが、適度に太っているのは良いことなのである。
 血糖値については高いとダメと言われていたが、インシュリン投与で血糖値低下を起こして体調不良となり酷い場合は死亡となることが判り、血糖値も中庸が良いということが判った。
 飲酒については、過去から良く研究されており、過度の飲酒は勿論健康に悪いが、「酒は百薬の長」の言葉が古くからあるとおり、適度のアルコール補給は健康に良いことが解っている。
 もともと、多くても少なくてもダメということは、論語の昔より「過ぎたるは及ばざるが如し」と言い伝えられていた。このように、中庸が良いということは昔から解っている真理なのに、どうして最近まで、コレステロールについての知恵が回らなかったのか? どうして尿酸値についての知恵が回らなかったのか? どうして肥満についての知恵がまわらなかったのか? 
 それは多分、人間は「なるべく単純に考えたい」という本能的思考回路になっているからだろう。「頃合、適度、適当、中道、中庸、moderate」などという概念は解り難い。「あれはダメ」「これはダメ」という単純で解り易い概念を、人間は好むのであろう。「高コレステロールはダメ」「高尿酸値はダメ」「肥満はダメ」ということである。それを言い換えると「低コレステロールは良い」「尿酸少ないのは良い」「痩せていれば良い」ということ。この単一方向性が単純性故に好まれることになる。
 さて、昔も今も人間に好まれている単純な命題は、「死んだらダメ」「長生きは良い」。はたして本当かな?

2012年7月15日日曜日

Criticisms misunderstood iPad litigation in China.


      Apple company litigated a Chinese company who had registered the name “iPad” as trademark in China. But finally Apple ended up the litigation with reconciliation in which Apple buys the trademark “iPad” from the Chinese company by money. Observing the case, lay public may think that the Chinese company is dishonorable and unpardonable. Actually, there are many comments on newspapers and web to accuse the Chinese company and also Chinese government. But, in point of fact, to accuse the Chinese company is wrong. It is understandable that layman attempt to think stereotyped such that China is uncivilized and Chinese are selfish. In spite of these layman's thought, nowadays Chinese government procedure of trademark registration is exact and reliable as same as USA or Japan. Also, nowadays Chinese litigation system works with strict fairness once a litigation officially occurs. In such social situation, Apple finally paid money to the Chinese trademark holder. It means Apple was defeated on the litigation substantially. It also means that, in the fair social rule, the Chinese company is right and reasonable. Although there is criticism that “Apple paid money because Apple hated long-time pending litigation.”, the criticism is also inappropriate thought of man who doesn't know legislation system well.
      The true and essential problem exists in another place. The true problem resides in the trademark laws which most countries in the world use. 
      The first problem is “first file” system. First come, first file. Government should give trademark right to the person who file an application of a product name first to the government when the name is not yet in the market place in the country. The government has given the applicant the trademark right without regard to whether the applicant actually use the name or not in the marketplace. This government procedure can be done with the official fee less than one thousand dollars in many countries. It is so cheap. Then, many people get many names as trademark right and keep them without using them not only in China but also in many other countries.
      Then, as the countermeasure against these “sleeping” trademarks, most governments made a rule to cancel the trademark when it is not used. This is called cancellation by no-use. But, the second essential problem is the cancellation by no-use is very lax stipulation in most of countries. At first, the moratorium period is three (3) years in many countries. If the owner of the trademark has not used it for 3 years, third party can raise a petition for cancellation. In other words, the owner of trademark does not need to use it nearly 3 years. This moratorium period is too long. And, moreover, it is also big problem that very superficial evidence can be submitted as a proof of actual use of trademark. It is all right if the owner has placed a small advertisement on a local newspaper only once in the 3 year. Or, it is all right if the owner has submit an invoice on which the trademark is described once in the 3 year. With one of these evidence, the owner can maintain his trademark right continuously. If the actual trading activity is same as these evidence, it is substantially same as no-use. Hence, superficial “first file” system and lax cancellation system make enormous sleeping trademarks which we (or government) do not have to protect.
      The above situation is not only in China but also many other countries. Such system and situation is the true problem. Then, before you criticize that Chinese companies, you must think about this essential problem of trademark legislation system.

2012年7月11日水曜日

中国iPad商標訴訟批判の間違い


 中国で中国企業が先にiPadという名前を商標登録しアップル社が困って裁判を起こしたが、結局和解となりアップル社がお金で商標権を買う結末となった。これを見た一般人は「中国企業はけしからん」という間違った判断をしてしまいがちである。例えば、真壁昭夫氏「いつまで“わからず屋”と付き合えばいいのか?」http://diamond.jp/articles/-/21293 。一般人は中国をいつまでも後進と位置づけるステレオタイプの見方しか出来ないのだろうが、実は、今の中国政府の商標登録制度は米欧とほぼ同レベルの厳正な出願審査手続きを行っている。また、今の中国は正式な裁判については、昔のような「人治国家」ではなっく、ちゃんとした法治国家としての手続きが行われている。その結果として、アップルは和解金を払って商標を買い取ったのである。即ち、アップルは実質的に正義を求める訴訟には負けたということである。ルール通りの手続きとしては、この中国企業の方が大義があったということである。ここで「アップルは時間がかかるので金で済ませた」という論評もあるが、現在の法律と現場とを理解していない者の言説である。
 真の問題点はもっと他にある。世界の国々が採用している商標法自身の問題点である。
 一つ目の問題は「先出願主義」である。ある商品名を考え付いて、先に政府に出願書類を提出した人がその国での商標権を得ることが出来るという法律である。その商品名が世の中に出回っていない場合は、政府はこの法律によってこの出願人に商標権を与えざるを得ない。この出願人が実際にその商品名を実際に広く使うかどうかをさておいて、とりあえず商標権を与えてしまうのである。これは、日本も含め世界の殆どの国で同じルールである。また、その手続き料は、商品名一個数万円レベルと非常に安い。だから、出願人がとりあえず商標権だけを取って直ぐには使わないでじっと保持しているということがどの国でも頻繁に起きる。
 そこでその対策として、このような使わない商標権に対しては、これを取消し出来るように殆どの国の法律で決められている。「不使用取消し」と云われる手続きである。しかし、二つ目の問題として、この不使用取消し手続きが、どこの国も甘過ぎるのである。先ず、期間が三年。三年以内に使用しなければ他の人が取消しを求めることが出来る。逆に言えば三年近く使用しなくても良い。これでは猶予期間が長過ぎる。その上、「使用した」という実績が非常に形式的なもので可とされることも問題である。一度だけ新聞の端に小さな広告を出したらそれでOKとか、一度だけ正式インボイスに名前が記載されたらそれでOKとかの緩いもので使用実績として認められる。上記のような実績だけなら、それは不使用と実質的に同じである。
 このような形式的出願主義と甘い取消し処分とで、実際に守らなくても良いような商標権が多数登録されているのである。これは各国共同じである。このことこそが、真の問題点なのである。iPad訴訟は、このような商標法自身の欠陥に起因する問題なのである。
 「中国企業は悪質」などという手垢の付いた皮相的な批判を口にする前に、このような商標法の基本的な構造欠陥を認識する必要がある。

2012年5月17日木曜日

パスカルはTwitter名人




 「人間は一本の葦である。しかし考える葦である。」という有名な言葉で知られるパスカル。その「考える葦」は、パンセという書物の347段に書かれている。世の中には、この言葉から想像力を膨らませて、「葦は風が来てもしなやかにそれを受け流すが大木は折れてしまう」等と、このアリガタイお言葉のご威光だけを強調する説明が多い。そして人間は考えるから「偉い」という結論を言う。しかしこの考えは、パスカルの本当の気持ちはかなり異なるようだ。パスカルがパンセで繰り返し繰り返し強調しているのは人間の偉さではなく、もっと大切な神の偉さでありキリスト教の偉大さである。パンセ(Pensee)というのはフランス語で思考という意味だが、その題名に惑わされてはいけない。

 もともとパンセはまとまった書物ではなく、長年溜めていた日常のエッセイや感想の膨大な断片を集めたものである。今で言うと、毎日のTwitterとブログとを集めたような内容である。中には「無益で不確実なデカルト」とか、「流行が好みを生むように正義も生む」とか、「あまりに自由なのは良くない。必要なものが皆あるのは良くない」など短い文で完結してしまっている段も多い。まさにTwitterである。だから、あなたにもパンセは書ける!

 また、パンセには、上記のように短くても意味の深い言葉が非常に沢山あるので、「考える葦」だけを取り立てて強調する必要は無い。全体を見る必要がある。そもそも、何故「葦」なのか?他の草ではダメなのか?何故「芝」ではないのか、芝のほうがもっとしなやかであろう。何故「苔」ではないのか?苔のほうがもっと厳しい環境で生きていける。パスカルが植物として葦を選んだ理由は、識者の解説によると、新約聖書のキリストの伝記中の要所要所で葦が登場してくるからであろうとのことである。やはりパスカルにとって最も偉大で大切なものはキリストであり、人間ではない。「葦はしなやか」とかの、僭越な説明をするべきではない。

 パスカルの著作を総合的に見ると、人間については、「葦のようにしなやかに、、」とか「一本一本は弱いが、、」とか「踏まれても立ち上がる、、」とかいう情緒的な賛美を重要視してはいないようだ。むしろ、パスカルの考えでは、人間について大切なものは事実を積み上げる「ロジック」、客観的で無謬のロジックの組み立が出来ることが肝心であるとの念が強いように思われる。理科系の頭を鍛えよということである。だから、パスカルは幾何学の証明を行う行為を絶賛している。考える葦が考えるべきことは実践的で正確な論理展開である。圧力に関する「パスカルの定理」等多くの自然法則を発見した人である所以である。そして一方、人間の情緒的な(理科系以外の)思考についてのパスカルの結論は、「神のご加護に委ねよ」ということであろう。こちらの方面は神様の出番のようだ。だから、先述のように「無益で不確実なデカルト」などという発言も出てくる。デカルトの「我思う、故に我あり」とパスカルの「考える葦」とを一からげにして、「人間は頭で考えるのでエラい」という風に理解していたなら、本当は両者は全く逆であり、パスカルの全体像が解っていないということだろう。

 まあ、Twitterでは誤解は常であり避け難いものであるので、同様にパスカルも誤解されるのは致し方無いかもしれない。

 近年の同様な誤解の例としては、赤瀬川原平さんの考案した言葉「老人力」。それは、忘却する力、「あ」のつく溜息(あどっこいしょ)、論理より感覚、ピンボケ写真、眠る能力、などで表される年寄りの衰えた実態である。即ち、一般にダメとされていた事象の価値判断を180度逆にして積極的に長所と看做し「力」と呼んだことである。侘び寂びに通じる概念である。ところが「老人力」という言葉が非常に有名になってしまった為、「まだまだ若いものには負けない」というような老人なのに若い時と同様のことが出来る力のことを「老人力」と誤解する人々が物凄く増えたらしい。老人力を180度誤解している訳である。上記のパスカルとよく似た誤解のされ方だ。赤瀬川さんは、「まだまだ力」は老人力ではない!と強く否定したかったらしいが、自らが既に老人力が付いているので、結局は「まあいいか、、」ということになったらしい。

 たとえ赤瀬川さんが皆さんを許しても、パスカルは誤解した皆さんを許さない。

2012年4月6日金曜日

"TRADEMARK VISA" Treaty

TRADEMARK VISA” Treaty

New Proposal of Extraterritoriality for Trademark Legislation

Sadai Satoru

Proposal:
The proposal is that countries shall introduce a international system (treaty) which allows the indication for an imported product which shows that the domestic trademark law is not applicable to the product. For example, “CAUTION! The trademark on this product is not related to the registered trademark in this country.” or similar indication (including additional information described later) is put on the product by certain big size letters. And the government allow coexistence of plural similar trademarks (marks) in the country.

Background:
The trademark laws in most countries allow only one trademark for one category of goods (in one goods classification), and the use of same or similar trademark by others are prohibited (except for certain prior use). Meanwhile, from old times, it is numerous that using or registering the trademarks which are famous and renowned in another country without owners' permission. Against this use without permission, present legal measure is “well-known mark” system for exclusive use of famous marks. And the owners of well-known marks have been trying to eliminate those free-riders with the well-known mark system. But, in order to be qualified as “well-known mark” in another countries, there are various barriers in many countries. Usually, a product in a small market is difficult to be qualified as “well-known”. On the contrary, sometimes, well-known mark system may have excessively strong power so that it kicks out innocent bona-fide prior users. Upon this, the proposal here is to solve these kind of problems.

Concrete measures:
Importer shall file a request of registration in order to indicate that the imported product is the out of domestic trademark system. Government shall register the imported product when the following items are assured: 1. Name and address and telephone etc of importer, 2. Name of imported product and original country, 3. Trademark registration in the original country, 4. Power of attorney of the trademark owner in the original country to the importer, 5. Deposit security money if necessary, etc. Each of imported products shall indicate necessary information such as described above and also, for example, “CAUTION! The trademark on this product is not related to the registered trademark in this country.” by certain big size letters. If the indication is excessively redundant, the registration number can alternate it to make the indication small. The indication shall accompany the product until it is sold to end-consumers. Punishment shall be also necessary. This legal scheme is similar to food indication regulation.

Outcome:
By the above legislation system, even if the same trademark is maliciously registered in another country by a third party, original products can be exported by original manufacturer and can be sold in that country. For example, apple (agricultural product) named “Fuji” trademark-registered in J-country can be imported and sold in M-country where Fuji trademark is already registered as apple by third party. And consumers who want delicious J-country Fuji can get the apple they want by seeing the indication and referring registration information. Generally speaking, products of SMEs (Small and medium enterprises) and farmers can hardly be qualified as “well-known” mark products due to their business size. And also, big rich companies can buy the third party's obstructive trademark right but SMEs cannot. Upon this, the proposed system will help these SMEs and farmers.

Tentative naming:
This system allow a foreign product (trademark) to co-exist with a domestic product (trademark) by registration. This is similar to visa for foreign people which allow foreign people to exist in the country as same as native people. Then, temporarily, this system is named “Trademark Visa”.

Anticipated problem and countermeasures:
<1> Possibility that the Trademark Visa indication is removed and only the trademark is on the product...
--- When the Trademark Visa indication is removed, the product should be under domestic trademark law. Then this product infringes the domestic trademark owner's right. The person who removed the indication is to be punished.
<2> Possibility that fake products which imitate Trademark Visa product are imported and sold...
--- Trademark Visa product is out of domestic trademark law. Domestic trademark law regards Trademark Visa product as “No brand name”. Accordingly, Trademark Visa product cannot be protected by domestic trademark law. Then when an imitation product appears, Trademark Visa product owners need to seek help from domestic penal code (i.e. fraud, forgery of private document, etc.) or anti-competition law if applicable.
<3> When a trademark has been registered in the present country by a foreign original genuine owner, another same trademark is registered as Trademark Visa product maliciously by a third party.
--- At first, Trademark Visa needs an authentic trademark registration in some other country. It is difficult for malicious third party to get authentic trademark registration there. Then, this kind of case is scarce.
--- Nevertheless, when the malicious third party has got same registration in other country (ex. C-country), this Trademark Visa product can be imported and sold in the present country. At that time, consumers need to select the product of domestically registered trademark, or the product of Trademark Visa from C-country. In this case, if a consumer knows that the original country of the genuine product is J-country, he will not buy Trademark Visa product from C-country. And if a consumer doesn't know the original country of the genuine product, he regards the Trademark Visa product as “no brand name”, then he will not buy Trademark Visa product. The result is same. Consumers can avoid buying malicious products.
<4> Parallel import
--- The basic purpose of Trademark Visa is limited, exceptional, extraterritorial measure. Complicated conditions are not preferable for government's management and consumers' understanding. Then it is preferable to avoid allowing parallel import.
<5> Possibility of trademark “dilution” by consumers when consumers remove only Trademark Visa indication and use the product with the (foreign) trademark. (even if it doesn't constitutes trademark infringement in domestic law)
--- There is no possibility for goods like foods, medicines, cosmetics, and various materials whose indications are mainly on the packages and whose (foreign) trademarks are not shown to others when consumers use them. Generally speaking, most of products has scarce possibility of dilution.
--- For example, When a consumer removes Trademark Visa indication from a handbag with numerous (foreign) trademarks all over the surface, and carries it on the street, this may have a possibility to constitute dilution. But, this kind of case will happen only the trademark is well-known mark. That is, there is very little possibility that dilution occur in general goods which are not well-known mark products. The dilution of well-known mark shall be in the issue of ordinary trademark law.
<6> Desisting from manufacturing original products in a foreign country
--- This Trademark Visa system requires the coincidence between trademark registration country and producing country. Then, when the producing country is different from trademark registration county, it is out of Trademark Visa system. That is to say, the original product manufacturer needs to make the product in the original country and export it from that country. This may be a disadvantage for manufacturers who want to expand the production to abroad. But, from the viewpoint of consumer side, consumers have merit that they can get the products of the country which the trademark owner takes care of sufficiently (i.e. original country). Comparing these manufacturer's demerit with consumer's merit, consumer's merit seems to be bigger. Generally, since most of SMEs and farmers do not expand their production to abroad, then there will be no problem on this matter. Moreover, from the viewpoint of government of the producing country, since Trademark Visa system prevent outflow abroad of domestic industries, it is favorable system.
<7> Service marks
--- Theoretically, Trademark Visa system can be adopted to service marks, too. It is great advantage if consumers can enjoy foreign services that they want without stirring abroad and without minding domestic trademarks. Feasibility study is eagerly awaited.

The above is the outline of the proposal. The true purpose of trademarks law is not letting individuals keep monopoly of marks and names. True purpose is preventing confusion of consumers. Now, we should reconfirm the true purpose, here again. The proposal contributes to SMEs who are suffering from foreign trademark barrier when their products are to be exported. The proposal contributes to consumers who want to select good product among wide area of choices all over the world. The solution is “co-existence of trademark” using extraterritorial measures.
In the daily life of people in the world, personal computers are essential. People in the world have been watching the screens of personal computers everyday. Information all aver the world is shown on the screens of those personal computers. Also, trademarks all over the world are shown on the screens. In this situation, trademarks which have conflict against the trademarks registered in the country where the personal computer exists (= where the person watching the personal computer) are also shown and indicated. But, this conflict doesn't matter in the world of internet. Also, this conflict doesn't matter for the people who watch the personal computers. And, this “invasion” of foreign trademarks into domestic computers will surely increase day by day. This mean that the monopoly system which allows one individual to use a word exclusively in an enclosed area has been pushed to the limit and this monopoly system cannot go on anymore.
Please remember that the essential purpose of trademark law is to prevent confusing. Then, even when tremendous amount of information and words come from foreign countries, it will be no problem if consumers are not confused about trademarks. Rather, it is better and happier for people to choose goods among more various choices from all over the world if people are not confused.
Despite everything, every country in the world goes into global information age. In this age, it is inevitable that many goods exist, many names exist, and many same names coexist. In this age, the above proposal will help all countries to take concrete measure in order to corp with global information age and save trademark system. The above proposal is merely the very first step. Then, the concrete measures are intentionally limited in a small scale. The proposal will be improved to the system which includes Service Marks in the future when the international consensus has been made up.

The above is the proposal. Since this is merely one person's idea, this may have many points to discuss further. Then, I would like you to have same kind of awareness and to make up this kind of international legal scheme by further discussion and polishing idea. And, please note that the proposed system can be implemented in the law in one (your) country only. You do not need to insist “treaty”.

I, Sadai Satoru, waive the copyright of this article. Please use it freely for further discussion.

Thank you so much for your kindest reading till the very end.

2012年3月23日金曜日

「トレードマークビザ」 国際制度の新提案

TRADEMARK VISA” Treaty

外国商標に良い意味で治外法権を与える新法制の提案
New Proposal of Extraterritoriality for Trademark Legislation

 提案:「外国から輸入した或る物品の商標に国内商標制度の適用外を表す表示をする」国際制度(条約)を導入する。例えば「注意:本品の商標はX国に登録されているものとは関係が無い」あるいは「Caution! No relation to registered trademark here」という表示(及び後述の付帯情報)を一定以上の大きさでその物品上に表示し、当該国で登録された他者の商標と並存して同一または類似の商標の表示を許す。

 背景:各国の商標法の原則は国内では一製品(商品分野)にただ一つの商標登録しか許されず、これと同一または類似の商標の使用は排除される(先使用など限定例外あり)。一方、過去から、或る国で有名な商標は他の国で誰か他人が勝手に先に登録することや勝手に先に使用することが頻繁に行われ、問題となってきた。それに対しては、従来は法的な対応として「著名(周知)商標制度」をつくり、前記のような先に使っていた他人を排除しようとしてきた。しかし、著名と認められる為には各国に様々な障壁が在る。小さな市場の商品では外国では著名と認められにくい。また逆に、著名商標制度は、全く異なる商品で善意で先に使っていた他人まで排除してしまう過剰な強さを持っている一面もないことはない。本提案は、このような問題を解決しようとするものである。

 具体策:輸入者の申請により、輸入品の一品一品に前記のような国内商標制度「外」表示をする。あるいは、それ専用のロゴを国際的に作っても良い。商標の最も大切な機能は消費者が出所を混同しないことである。従って、上記のような商標「外」表示と共に、その国内での責任会社名住所電話責任者名等を明確にしておく必要がある。国に登録することになろう。また、製造し輸出する元の国での商標登録が行われていることも要件とすべきであろう。この製造国も製品に表示されることになる。これらの付帯情報は全てを製品上にダラダラと表示しなくても、輸入国での登録番号などで管理して短く表示できるだろう。違反者への罰則も当然必要。予め保証金を預けるのも望ましい。これらは食品の成分表示や産地表示などと同様の法規となる。そして、この表示は輸出入通関の際だけではなく、最終消費者の手元に行く迄添付される必要がある。

 効果:上記の制度により、他国で先に悪意で同様な名称を登録されている商標の物品でも、当該他国に原産国からオリジナル品を輸出し販売することが出来るようになる。例えば、J国の農産物リンゴで「Fuji」の名前を先にM国で登録されていても、商標制度「外」表示により、J国のふじりんごを「Fuji」の名前のままでM国で売ることが可能となる。そして、J国の本物が欲しいと思っているM国の消費者は登録情報等を見て、オリジナル品を購入することが可能となる。一般に中小企業や農業などの産品は、企業規模が小さい関係もあり、著名商標認定のハードルが高い。その販売障壁を、このような制度により解消することが出来る。

 仮名称:当該国の国内において、外国のモノが、或る登録をすることにより、国内のモノと同様に存在出来るという意味では、人間においての外国人へのビザ(査証)のようなものであるので、ここでは仮に、商標のビザ(Trademark Visa)と名づけておく。

想起する問題点及び解決策:
1.トレードマークビザ表示が外されて商標のみが付いたまま販売される可能性。
 トレードマークビザ表示を外すと当該国国内商標法の適用を受けることになり、他者の登録商標を付して販売する行為は、即ち、当該国の商標法違反行為となり、当該国商標法で取締りができる。
2.「トレードマークビザ登録をしている外国のオリジナル品」のように偽装された贋物が輸入され販売される可能性。
 トレードマークビザ表示品は、国内商標法サイドから見ると「無印」の商品という扱いとなる。即ち、この外国のオリジナル品は当該国の商標法に守られてはいないので、商標法での取締りは出来ない。当該国刑法の詐欺罪や私文書偽造あるいは不正競争防止法の範囲での取締りをすることになる。
3.原産国の真正品商標所有者による商標が当該国で既に商標登録されている場合に、贋物が「これは贋物です」と開き直ってトレードマークビザと共に輸入され堂々とと同じ商標を付して販売される可能性。
 具体策に記したように、トレードマークビザの登録要件として少なくともどこか一ヶ国で商標登録されその国で製造されるという条件にしておくと、そこで一旦スクリーニングされる。
 更に悪い事態として、贋物製造者が贋物製造国での正規商標を取ってしまっている場合は、そのまま輸入販売が可能であることになる。その場合、消費者は、国内登録商標のものを買うか、この贋物即ち例えばC国で登録された同じ商標のものを買うか、を選択することになる。もし消費者が「J国で登録されたものが本物である」という知識を持っているならばC国登録品は買わないだろうし、もし消費者がそのような知識を持ち合わせていない場合は、「無印」即ち「この商品は商標が表示されていない品物と同じ」と看做すことになるので、このトレードマークビザ品は買わないという選択になる。どちらにせよ、贋物を買わないという選択が出来る。
4.並行輸入商品
 トレードマークビザは、その目的を考えると、限定的な特殊な場合に法律の域外適用(域内不適用)を認める特別措置の位置付けなので、当該国の管理の複雑化を避ける為にも、消費者の混乱を避ける為にも、並行輸入は認めない方が好ましいであろう。
5.トレードマークビザ表示のみが消費者によって取り去られ商標だけが残った状態で商品が使用され(たとえ商標法違反にはならないとしても)商標が希釈される可能性。
 包装に主要な外国商標及びトレードマークビザ表示がある食品、薬品、化粧品、各種材料等は、使用時に商標を他人に見せることが殆ど無いので、この「希釈」の可能性はない。
 例えば、表面全体に夥しい数の商標ロゴを図柄として配したハンドバッグからトレードマークビザ表示のみを取り除いて市中を持ち歩くという行為が「希釈」に当たる可能性がある。しかしこのようなことは著名商標のみに関係する事象だと思われる。即ち、著名商標ではない一般的な物品では希釈の可能性は非常に低い。
6.オリジナル品の海外製造展開に一考を要する。
 本制度では製造国と商標登録国とを同一にすることを登録要件としているので、オリジナル品を原産国以外に海外工場展開して製造した場合は、当該トレードマークビザ登録の対象外となる。即ち、オリジナル品の製造者は努めてその自国内で生産したものを輸出する必要がある。これは、商標権保有企業の海外製造展開による事業拡大には不利に働く場合もあろう。しかし、消費者側から見ると、商標権保有者の目の届きやすい範囲(=原産国)で生産された物品を手に入れることが出来るので大きな安心感がある。この製造者側の事業拡大に関するデメリットと、消費者側の信頼安心の面でのメリットとを比較すると、消費者の利益のほうが大きいと思われる。そもそも、一般的にグローバル展開していない中小企業にとっては殆ど問題はない。更に、各国政府としては自国内の特長ある産業の海外流出による空洞化を防げる。
7.サービスマーク
 理論的には、サービスマークに関しても同様なトレードマークビザ制度が構築出来る筈である。消費者の所望の外国のサービスを国内商標を気にせずに国内で提供を受けられることは消費者の大きな利益となる。フィージビリティスタディが望まれる。

 上記のような制度です。商標法の真の目的は、一商標独占を固守することではなく消費者の混同を起こさないこと、という原点に立ち返り、主に中小企業の商標が国際展開される時の悩みと、消費者の国際的な広い選択範囲から良い物を求めたいという要求に対して、「商標並存」のアイデアを考えてみました。
 世界中の人々の暮らしの中で、いまやパソコンは必需品です。世界中の人々はパソコンの画面を毎日見続けています。その画面には世界中の情報が映し出されます。世界中の商品および商標が映し出されます。その場合、当然パソコンの存在する国(パソコンを見ている人の国)の商標とコンフリクトがある商標も画面に映ります。でもインターネットは平気です。見るほうも平気です。そして、このような外国の商標の国内パソコンへの「無断」乗り入れは、将来も益々爆発的に増加していきます。国境で囲い込んで文字や言葉を一人に独占使用させるというシステムには、構造的な限界が来ています。
 商標制度の社会的な基本目的は、出所の混同を起こさないことです。外国から情報が大量に入ってきても出所の混同が起きなければ良い訳です。消費者が商標で混乱することが防げれば、色々な豊富な情報と色々な豊富な選択肢の商品が入ってくるほうが国民が豊かになります。
 とにかく今後益々世界中どの国でも情報のグローバル化が進み、沢山の商標が並存せざるを得ない状況になります。そのような状況に対して、とりあえず各国が協力して採り得る現実的な施策の第一歩として、上記の提案をさせていただきます。上記具体提案は「第一歩」ですので、かなり適用範囲を限定しています。技術進歩やコンセンサスの度合いに応じて更に進んだシステムにも改良していけると思います。

 以上のような国際制度の導入を望みます。なお、この制度は一国単独でも導入可能な制度です。

2012年2月16日木曜日

般若心経のアップデート

般若心経 のアップデート
Updating Heart Sutra

 般若心経は長年、世界の広い地域で大乗仏教経典として重要視されてきた。英語では一般にHeart Sutra。中国語及び日本語での長い名前は般若波羅密多心経。いつ誰が著したかははっきりしていないが、龍樹(ナーガールジュナ)が紀元2世紀頃に体系化した「空」(Emptiness、パーリ語でSunnyata)の概念を簡潔に凝縮したものとされている。インドで作られたのか、チベットあるいは中国で作られたのかもはっきりとは判っていない。
大乗仏教の経典としては、古くは弘法大師空海の般若心経秘鍵に始まり現代に至るまで般若心経を絶賛する解説書が夥しく多く出版されている。しかし、大乗仏教以外の視点から解析すると少し話が異なってくる。 
 スリランカ上座部仏教の観点から、アルボムッレ・スマナサーラ師は次のような批判をしている。 般若心経は、「無」(Nothing、パーリ語でNa) という言葉を使って、次から次へと延々と何もかも否定し過ぎている。勢い余って、お釈迦様はさとりの境地に達したのに、そのさとりの境地すらも「無い」と 否定してしまっている。全否定のニヒリズムである。それなのに、話の最後の方になって、突然、呪(マントラ)を絶対のものとして出してきて、「是大神呪、 是大明呪、是無上呪、是無等等呪」と大絶賛するのは、あまりにもひどい論理矛盾というものであろう。このスマナサーラ師の解説と批判は、日本で般若心経の 漢字の字面を見て素直に意味を考えている者にとっては、なるほどと十分納得出来るものである。
天才との呼び声の高い苫米地英人氏は、天台宗の僧籍も持って いるらしいが、苫米地氏は、上記のような何もかも「無」と否定する経文について、これは字の選定間違いであるとの説を唱えている。即ち、もともと「空」は 上位概念で、その下位概念の「無」と「有」との両方を包含するものであるが、現在の漢訳般若心経は、この空と無とを混同している、と言う。本当は、例えば 「色相是空、空即是色」ではなく「色即是無、無即是色」であり、また逆に例えば「無無明亦無無明尽」ではなく「空無明亦空無明尽」である、とのこと。苫米 地氏のような解釈をすると、先述の何もかも否定し過ぎであるという批判については、かなり解消されるように思われる。空はものごとの否定ではないからであ る。しかしそれであっても、だらだらと長く続く「あれも無(空)、これも無(空)」のオンパレードには苫米地氏も疑問を呈している。そして、スマナサーラ 師と同様に、急にマントラを絶賛することにも疑問を呈している。
また、上記の両名共に「観自在菩薩(観音様アヴァローキティ スバラ)」と「舎利子(サーリプトラ)」との関係について疑問を呈している。客観的に見ると、舎利子は、お釈迦様の弟子ナンバーワンであり、観音様よりも ずっと偉い存在である。それが般若心経では観音様の方が舎利子よりも偉いような表現になっている。これは般若心経の作者の不勉強を証明するものだ、とのこ と。現在判っている歴史的な事実から考えると、将にその通りであろう。しかし、このような観音様が舎利子を見下した表現は、「不勉強だ」とまで強く批判す るようなことではなく、単に記述表現上の事柄かもしれない。日本語訳で「舎利子よ」とするから見下したような感じになるが、これを「舎利子様」と改めると それで解決するかもしれない。また、大乗仏教側の他の解説書では、これは、お釈迦様がおっしゃっている言葉で、単に観自在菩薩の口を借りているだけなのだ から、見下した表現でも良いとの説も有る。どちらにしても、本質的な重大事ではないように思われる。
そもそも、この経典での本質的な重大事は「空」の概念であ る。空の概念を非常に短く凝縮して表したものが般若心経であると日本の主な解説書は説明している。しかし、もし無駄を省いて凝縮させたいなら、この般若心 経の著者が何故に観自在菩薩や舎利子などの人物を登場させるのかが、合点がいかない。そのような脇役無しで純粋に理論を述べた方が簡潔で解り易い。即ち、 文章の始まりから、「観自在菩薩が、、、」という表現を省いて、「深く般若波羅密多を行ずれば、五蘊は空だと解る。云々」とやっていけば良いのである。舎 利子の登場も全く不要。
いずれにしても、「凝縮した」といわれる経典にしては、だらだらと「あれもない、これもない」と言い続ける冗長性、そして、急に掌を返して「呪を唱えよ」と言う強引なこじつけ。これらは、経典の構成としてはお粗末である。
一方、弘法大師空海は、さすがに、偉い。上記のような素直な 批判に対する答えともなり得る解説を既に千年以上前に行っている。空海の著した般若心経秘鍵の解釈によると、般若心経の中で色々とくどく並べ立てて次々と 否定表現している理由は、般若心経の出来る頃(紀元3~7世紀頃、諸説紛々)までに細分化された仏教各派に対してそれらを各々個々に取り上げてこの経典内 に包含しているからである、ということらしい。このように多くの宗派に対して包含の宣言をして、結局は密教が世界で唯一無二の正当な仏教であるという主張 を般若心経が行っている、ということらしい。包含の方法として、宗派の固有名詞で名指しするのではなく、その個々の各教義の典型的な否定表現部分を挙げる ことにより、それらを包含しているので、「あれもない、これもない」の部分が冗長になっている訳である。具体的には、声聞乗と縁覚乗とを含む上座部(小 乗)仏教であり、華厳宗、三論宗、法相宗、天台宗の大乗仏教の諸派である。般若心経では、これらの統合を順番にだらだらと前半部分で行い、後半では、「ご ちゃごちゃ言っても結局最終的には(密教の)マントラだ!」という構成になっている。このような空海の解釈は、非常にすっきりしていて美しく、納得がい く。さすが、空海である。
ということで、「般若心経は結局マントラ」という素直で判り やすい解釈は、密教にとっては好都合である。密教の本家といえばチベット。チベットにも般若心経は伝わっており古来より保存状態も良い。般若心経には色々 な言語の色々なバージョンがあり、各々のバージョン内でも言葉が勝手に付け足されたり省略されたりしているし偽経もあるようだ。そういった文化遺産を持つ 歴史的背景により、ダライラマ14世の般若心経に対する解釈は柔軟である。前述の観世音菩薩と舎利子との関係についても、舎利子が正解を導き出す為の質問 を適宜行っている表現部分が昔のオリジナルでは多くあったのが、日本版では殆ど落ちてしまって中途半端に「舎利子よ」が残っているらしい。また、日本版に あるマントラも、言葉としては正確性に欠けるらしい。それらよりなにより、ダライラマ14世は般若心経を安易に賛美する代わりに、仏教はマントラを唱えれ ばそれで済むというような安易なものではなく、さとりに達するには懸命な努力が必要不可欠である、と釘をさしている。
以上で、般若心経の構成に対する考察をほぼ終える。結論とし て、構成の問題点は大きく二つある。一つは、「あれもない、これもない」と無い無い尽くしをダラダラ書かれ過ぎていること。これに対しては、前述のように 空海による多くの宗派を統合する為に必要であるという弁護があったが、それから一千年以上経った現在では必要性の乏しいしかも表現の判りづらいものであ る。また、ダライラマ14世の、舎利子が逐一適切な質問をしている言葉が抜け落ちている(のでダラダラした表現となった)という解釈も、結果として現在の 日本版を不完全なものと結論させる。もう一つは、「結局はマントラ」という牽強付会。ダライラマ14世のおっしゃるとおり、単にマントラを表面的に賛美す るだけに留まっていては、経典としては不十分であろう。結論は以上の二点である。
以上の結論から、どのように改良しアップデートしたら良いか の方向性も自ずと見えてくる。先ず、観自在菩薩や舎利子などの登場人物をなくす。次に、「あれもない、これもない」の冗長な記述を大きく削減する。代わりに「空とは何か」について、もっと多面的に語る必要がある。現代の般若心経の解釈本を見ていると、殆ど全ての本が、この「空とは何か」について、原典には直接表現されていない記述により多くの紙面を費やして解説している。このような解釈解説のエッセ ンス部分を原典に入れる改良をすべきである。即ち、存在の相対性、時間軸で見た存在、「無」との違い、等を簡潔に記載する必要がある。そして更に改良すべ きは、マントラ(呪)の賛美方法である。マントラを、いつ、誰が、どんな場合に、どのように賛美するのか、それでどうなるのか、等を簡潔に記載すべきであ る。また、前記の空がマントラに何故繋がっていくのかの関係についても、解り易く記載すべきであろう。
なお、般若心経の宗教的なありがたさについては、「鰯の頭も信心から」の喩え通り「ありがたい」と思えば「ありがたい」のであって、文章構成に不備や不自然さがあることでありがたさが滅失するものではないことを付言する。
*****(2012.02.16 Sadaisan copyright reserved)*****

2012年1月11日水曜日

還暦いろはかるた

還暦いろはかるた

「老人いろはかるた」は主に70歳以上対象でしたが、今回は、60歳代対象に「還暦いろはかるた」を作りました。お楽しみ下さい。

○い
「犬もあるけば棒にあたる」→ 
「犬も勤めれば定年退職」
実績を上げなくても静かに年月が経てばめでたく定年退職。
○ろ
論語読みの論語知らず
「論より証拠」 → 
「ロングよりショート」
ゴルフも距離のあるロングホールはしんどい。ショートホールと寄せで稼ぐ。
○は
「花より団子」 → 
「ハゲより白髪」
白髪であろうとなんであろうと髪の毛は絶対にある方が良い。
○に
「にくまれっ子世にはばかる」 → 
「肉離れ予期せず発生」
テニスでちょっと走っただけで肉離れ。若いときはこうではなかった。
○ほ
「骨折り損のくたびれ儲け」 → 
「骨磨り減ってくたびれ関節」
軟骨がどんどん減っていく。
○へ
「下手の長談義」 →
「下手の長履歴書」
履歴書にダラダラ書いている内容で40年間勤めた長さは分るが、再就職への決定打がない。
○と
「年寄りの冷や水」 → 
「年寄りの冷遇」
ハローワークに行っても60歳からの就職口は非常に少ない。
○ち
「ちりも積もって山となる」 → 
「ちりも積もって年金受給」
わずかずつでも長年掛けておれば受給資格が出来る。
○り
「律義者の子沢山」 → 
「リッチな者の口座沢山」
定年後に貯金の多い人は色々な銀行に口座を持っていらっしゃる。ウラヤマシイ。
○ぬ
「糠に釘」 → 
「ぬるま湯の退職後」
また働きたいとも思うが、無職の安逸な生活から抜けられない。
○る
「類は類を持って集まる」 → 
「累積脂肪、肝臓に集まる」
いわゆる脂肪肝。
○を
「老いては子に従う」 → 
「老いていないし子に従わない」
まだまだ我が子より自分のほうが上だ!(と本人は思っている)。
○わ
「笑う門には福来る」 →
「笑うかどうかは福祉政策次第」
自分で運命を切り開く力はなく、結局は国頼み。
○か
「蛙のつらに水」 → 
「却ってつらいサンデー毎日」
ずっと毎日が日曜日でもどう過ごしてよいやら。
○よ
「夜目遠目傘の内」 → 
「読めといっても字が小さい」
それは字が小さいのではなく老眼です。
○た
「旅は道づれ」 → 
「旅はお遍路」
四国八十八箇所人生を見つめなおす旅に出る。
○れ
「良(れう)薬は口に苦し」 → 
「連チャンは応じ難し」
飲み会でもゴルフでも、連日のお付き合いは無理。
○そ 
「総領の甚六」 →
「ソーダ割のジンロック」
ストレートとかロックとかもう無理。全部薄く割ってちょうだい。
○つ
「爪に火をともす」→
「妻に屁をかます」
長年一緒に居ると羞恥心もクソも無くなる。
○ね
「念には念を」 → 
「年金のうえに年金」
厚生年金に企業年金を上積みできれば楽チン。
○な
「泣きっ面に蜂」 → 
「泣くに泣けない確定拠出」
退職後年金投資の損は自分の責任。
○ら
「楽あれば苦あり」 → 
「楽な体と苦しい家計」
仕事が無くて体は楽だが、支出は切り詰めなくては。
○む
「無理が通れば道理が引っこむ」 → 
「無理なベルトでおなか引っこむ」
きつく締めたベルトがおなかに食い込む。
○う
「嘘からでたまこと」  → 
「うつからでた自殺」
老人性鬱病にご注意、周りの人も気をつけてあげて。
○ゐ
「鰯の頭も信心から」 → 
「怒りを抑える訓練から」
退職後はもう上司も居ないので世の中全てに怒り放題。周りの人に嫌われるよ。
○の
「のど元過ぎれば熱さ忘るる」 → 
「脳が衰え単語忘れる」
昔は縦横に使っていた様々な言葉が今は思い出せません。
○お
「鬼に金棒」 → 
「老いにはかなわん」
情け無いことだが自然の理。
○く
「果報(くゎほう)は寝て待て」→
「九時は寝て待て」
退職前は朝早く起きて出勤し九時から仕事、今は寝床で極楽。
○や
「安物買いの銭失い」 → 
「野菜作りの根気失い」
定年後思い立った家庭菜園も立派な収穫までには努力と忍耐が必要。
○ま
「負けるが勝ち」 → 
「前倒し支給が勝ち」
年金を65歳になる前に繰り上げ支給で開始し額を確定させた者が勝ち。
○け
「芸は身を助ける」  →
「毛は身を助ける」
若い者に負けないようにと思うが、とりあえず毛髪が無いと話しにならない。
○ふ
「武士は食わねど高楊枝」 → 
「部下はおらねど高肩書き」
再就職ポストで大した地位ではないのに肩書きだけは立派。
○こ
「子は三界の首枷」 → 
「子は三が日も忙しい」
わが子は正月も遊びで忙しく実家に戻って来ない。
○え 
「得手に帆をあげる」→
「映画に熱をあげる」
映画館の老人割引が効くようになりました。
○て
「亭主の好きな赤烏帽子」 → 
「亭主の好きな赤パンツ」
還暦祝に子供に貰った赤いパンツをずっと何年も愛用しております。
○あ
「頭かくして尻かくさず」 → 
「頭に浮かんで口から出ず」
ホラ、アレ、アレとかアソコ、アソコとか、単語が直ぐに出てこない。
○さ
「三べん廻って煙草にしょう」 → 
「三べん聞いても煙草でパー」
物覚えが悪くなり、何回も聞いても煙草一本吸った瞬間に忘れる。
○き
「聞いて極楽見て地獄」 → 
「聞いても記憶に残らない」
記憶力が減退し、モノがなかなか覚えられない。
○ゆ
「油断大敵」 → 
「勇断してタイ移住」
物価の安いタイで老後の生活を楽しもう。
○め
「目の上のこぶ」 → 
「目の上の大量老人」
日本には自分より年上で自分より沢山の年金をもらっている老人がワンサカ。
○み
「身から出た錆」 → 
「身から出た腹」
胸の筋肉が落ち、かわりにどんどん下腹がせり出してくる。
○し
「知らぬが仏」 → 
「シニアであるが死にはしない」
まだまだ壮年、あと20年は大丈夫。
○ゑ 
「縁は異なもの味なもの」 →
「縁で異業種再就職」
なかなかぴったり合う再就職先は無い。
○ひ
「貧乏暇なし」 → 
「貧乏になったが暇はある」
給料も仕事も両方無くなった。
○も
「門前の小僧習わぬ経を読む」 → 
「元の場所に帰り思い出す」
あることをしようとして現場まで来たら何をしようとしていたか忘れている。
○せ
「急いては事を仕損じる」 → 
「急いてやるべき事がない」
今やもう、ゆっくり人生を送るのみ。
○す
「雀百まで踊り忘れず」 → 
「雀百までビートルズ」
若い頃からの音楽嗜好は変わらない。
○京
「京の夢大坂の夢」 → 
「今日も悠々大笑いで悠々」
毎日楽しく明るく第二の人生を過ごしましょう。


(Note)
この還暦いろはがるたは2012年1月12日バージョンです。
著作権フリー(GNU FDL程度)としてどんどん使用してください。
「もっと気の利いたものがあるよっ」とのことでしたら、投稿大歓迎!
みんなで磨いていきましょう!
*一首「て」を老人いろはかるたと交換(2012.01.12)