2012年4月6日金曜日

"TRADEMARK VISA" Treaty

“TRADEMARK VISA” Treaty

New Proposal of Extraterritoriality for Trademark Legislation

Sadai Satoru

Proposal:
The proposal is that countries shall introduce a international system (treaty) which allows the indication for an imported product which shows that the domestic trademark law is not applicable to the product. For example, “CAUTION! The trademark on this product is not related to the registered trademark in this country.” or similar indication (including additional information described later) is put on the product by certain big size letters. And the government allow coexistence of plural similar trademarks (marks) in the country.

Background:
The trademark laws in most countries allow only one trademark for one category of goods (in one goods classification), and the use of same or similar trademark by others are prohibited (except for certain prior use). Meanwhile, from old times, it is numerous that using or registering the trademarks which are famous and renowned in another country without owners' permission. Against this use without permission, present legal measure is “well-known mark” system for exclusive use of famous marks. And the owners of well-known marks have been trying to eliminate those free-riders with the well-known mark system. But, in order to be qualified as “well-known mark” in another countries, there are various barriers in many countries. Usually, a product in a small market is difficult to be qualified as “well-known”. On the contrary, sometimes, well-known mark system may have excessively strong power so that it kicks out innocent bona-fide prior users. Upon this, the proposal here is to solve these kind of problems.

Concrete measures:
Importer shall file a request of registration in order to indicate that the imported product is the out of domestic trademark system. Government shall register the imported product when the following items are assured: 1. Name and address and telephone etc of importer, 2. Name of imported product and original country, 3. Trademark registration in the original country, 4. Power of attorney of the trademark owner in the original country to the importer, 5. Deposit security money if necessary, etc. Each of imported products shall indicate necessary information such as described above and also, for example, “CAUTION! The trademark on this product is not related to the registered trademark in this country.” by certain big size letters. If the indication is excessively redundant, the registration number can alternate it to make the indication small. The indication shall accompany the product until it is sold to end-consumers. Punishment shall be also necessary. This legal scheme is similar to food indication regulation.

Outcome:
By the above legislation system, even if the same trademark is maliciously registered in another country by a third party, original products can be exported by original manufacturer and can be sold in that country. For example, apple (agricultural product) named “Fuji” trademark-registered in J-country can be imported and sold in M-country where Fuji trademark is already registered as apple by third party. And consumers who want delicious J-country Fuji can get the apple they want by seeing the indication and referring registration information. Generally speaking, products of SMEs (Small and medium enterprises) and farmers can hardly be qualified as “well-known” mark products due to their business size. And also, big rich companies can buy the third party's obstructive trademark right but SMEs cannot. Upon this, the proposed system will help these SMEs and farmers.

Tentative naming:
This system allow a foreign product (trademark) to co-exist with a domestic product (trademark) by registration. This is similar to visa for foreign people which allow foreign people to exist in the country as same as native people. Then, temporarily, this system is named “Trademark Visa”.

Anticipated problem and countermeasures:
<1> Possibility that the Trademark Visa indication is removed and only the trademark is on the product...
--- When the Trademark Visa indication is removed, the product should be under domestic trademark law. Then this product infringes the domestic trademark owner's right. The person who removed the indication is to be punished.
<2> Possibility that fake products which imitate Trademark Visa product are imported and sold...
--- Trademark Visa product is out of domestic trademark law. Domestic trademark law regards Trademark Visa product as “No brand name”. Accordingly, Trademark Visa product cannot be protected by domestic trademark law. Then when an imitation product appears, Trademark Visa product owners need to seek help from domestic penal code (i.e. fraud, forgery of private document, etc.) or anti-competition law if applicable.
<3> When a trademark has been registered in the present country by a foreign original genuine owner, another same trademark is registered as Trademark Visa product maliciously by a third party.
--- At first, Trademark Visa needs an authentic trademark registration in some other country. It is difficult for malicious third party to get authentic trademark registration there. Then, this kind of case is scarce.
--- Nevertheless, when the malicious third party has got same registration in other country (ex. C-country), this Trademark Visa product can be imported and sold in the present country. At that time, consumers need to select the product of domestically registered trademark, or the product of Trademark Visa from C-country. In this case, if a consumer knows that the original country of the genuine product is J-country, he will not buy Trademark Visa product from C-country. And if a consumer doesn't know the original country of the genuine product, he regards the Trademark Visa product as “no brand name”, then he will not buy Trademark Visa product. The result is same. Consumers can avoid buying malicious products.
<4> Parallel import
--- The basic purpose of Trademark Visa is limited, exceptional, extraterritorial measure. Complicated conditions are not preferable for government's management and consumers' understanding. Then it is preferable to avoid allowing parallel import.
<5> Possibility of trademark “dilution” by consumers when consumers remove only Trademark Visa indication and use the product with the (foreign) trademark. (even if it doesn't constitutes trademark infringement in domestic law)
--- There is no possibility for goods like foods, medicines, cosmetics, and various materials whose indications are mainly on the packages and whose (foreign) trademarks are not shown to others when consumers use them. Generally speaking, most of products has scarce possibility of dilution.
--- For example, When a consumer removes Trademark Visa indication from a handbag with numerous (foreign) trademarks all over the surface, and carries it on the street, this may have a possibility to constitute dilution. But, this kind of case will happen only the trademark is well-known mark. That is, there is very little possibility that dilution occur in general goods which are not well-known mark products. The dilution of well-known mark shall be in the issue of ordinary trademark law.
<6> Desisting from manufacturing original products in a foreign country
--- This Trademark Visa system requires the coincidence between trademark registration country and producing country. Then, when the producing country is different from trademark registration county, it is out of Trademark Visa system. That is to say, the original product manufacturer needs to make the product in the original country and export it from that country. This may be a disadvantage for manufacturers who want to expand the production to abroad. But, from the viewpoint of consumer side, consumers have merit that they can get the products of the country which the trademark owner takes care of sufficiently (i.e. original country). Comparing these manufacturer's demerit with consumer's merit, consumer's merit seems to be bigger. Generally, since most of SMEs and farmers do not expand their production to abroad, then there will be no problem on this matter. Moreover, from the viewpoint of government of the producing country, since Trademark Visa system prevent outflow abroad of domestic industries, it is favorable system.
<7> Service marks
--- Theoretically, Trademark Visa system can be adopted to service marks, too. It is great advantage if consumers can enjoy foreign services that they want without stirring abroad and without minding domestic trademarks. Feasibility study is eagerly awaited.

The above is the outline of the proposal. The true purpose of trademarks law is not letting individuals keep monopoly of marks and names. True purpose is preventing confusion of consumers. Now, we should reconfirm the true purpose, here again. The proposal contributes to SMEs who are suffering from foreign trademark barrier when their products are to be exported. The proposal contributes to consumers who want to select good product among wide area of choices all over the world. The solution is “co-existence of trademark” using extraterritorial measures.
In the daily life of people in the world, personal computers are essential. People in the world have been watching the screens of personal computers everyday. Information all aver the world is shown on the screens of those personal computers. Also, trademarks all over the world are shown on the screens. In this situation, trademarks which have conflict against the trademarks registered in the country where the personal computer exists (= where the person watching the personal computer) are also shown and indicated. But, this conflict doesn't matter in the world of internet. Also, this conflict doesn't matter for the people who watch the personal computers. And, this “invasion” of foreign trademarks into domestic computers will surely increase day by day. This mean that the monopoly system which allows one individual to use a word exclusively in an enclosed area has been pushed to the limit and this monopoly system cannot go on anymore.
Please remember that the essential purpose of trademark law is to prevent confusing. Then, even when tremendous amount of information and words come from foreign countries, it will be no problem if consumers are not confused about trademarks. Rather, it is better and happier for people to choose goods among more various choices from all over the world if people are not confused.
Despite everything, every country in the world goes into global information age. In this age, it is inevitable that many goods exist, many names exist, and many same names coexist. In this age, the above proposal will help all countries to take concrete measure in order to corp with global information age and save trademark system. The above proposal is merely the very first step. Then, the concrete measures are intentionally limited in a small scale. The proposal will be improved to the system which includes Service Marks in the future when the international consensus has been made up.

The above is the proposal. Since this is merely one person's idea, this may have many points to discuss further. Then, I would like you to have same kind of awareness and to make up this kind of international legal scheme by further discussion and polishing idea. And, please note that the proposed system can be implemented in the law in one (your) country only. You do not need to insist “treaty”.

I, Sadai Satoru, waive the copyright of this article. Please use it freely for further discussion.

Thank you so much for your kindest reading till the very end.

2012年3月23日金曜日

「トレードマークビザ」 国際制度の新提案

“TRADEMARK VISA” Treaty

外国商標に良い意味で治外法権を与える新法制の提案
New Proposal of Extraterritoriality for Trademark Legislation

 提案:「外国から輸入した或る物品の商標に国内商標制度の適用外を表す表示をする」国際制度(条約)を導入する。例えば「注意:本品の商標はX国に登録されているものとは関係が無い」あるいは「Caution! No relation to registered trademark here」という表示(及び後述の付帯情報)を一定以上の大きさでその物品上に表示し、当該国で登録された他者の商標と並存して同一または類似の商標の表示を許す。

 背景:各国の商標法の原則は国内では一製品(商品分野)にただ一つの商標登録しか許されず、これと同一または類似の商標の使用は排除される(先使用など限定例外あり)。一方、過去から、或る国で有名な商標は他の国で誰か他人が勝手に先に登録することや勝手に先に使用することが頻繁に行われ、問題となってきた。それに対しては、従来は法的な対応として「著名(周知)商標制度」をつくり、前記のような先に使っていた他人を排除しようとしてきた。しかし、著名と認められる為には各国に様々な障壁が在る。小さな市場の商品では外国では著名と認められにくい。また逆に、著名商標制度は、全く異なる商品で善意で先に使っていた他人まで排除してしまう過剰な強さを持っている一面もないことはない。本提案は、このような問題を解決しようとするものである。

 具体策:輸入者の申請により、輸入品の一品一品に前記のような国内商標制度「外」表示をする。あるいは、それ専用のロゴを国際的に作っても良い。商標の最も大切な機能は消費者が出所を混同しないことである。従って、上記のような商標「外」表示と共に、その国内での責任会社名住所電話責任者名等を明確にしておく必要がある。国に登録することになろう。また、製造し輸出する元の国での商標登録が行われていることも要件とすべきであろう。この製造国も製品に表示されることになる。これらの付帯情報は全てを製品上にダラダラと表示しなくても、輸入国での登録番号などで管理して短く表示できるだろう。違反者への罰則も当然必要。予め保証金を預けるのも望ましい。これらは食品の成分表示や産地表示などと同様の法規となる。そして、この表示は輸出入通関の際だけではなく、最終消費者の手元に行く迄添付される必要がある。

 効果:上記の制度により、他国で先に悪意で同様な名称を登録されている商標の物品でも、当該他国に原産国からオリジナル品を輸出し販売することが出来るようになる。例えば、J国の農産物リンゴで「Fuji」の名前を先にM国で登録されていても、商標制度「外」表示により、J国のふじりんごを「Fuji」の名前のままでM国で売ることが可能となる。そして、J国の本物が欲しいと思っているM国の消費者は登録情報等を見て、オリジナル品を購入することが可能となる。一般に中小企業や農業などの産品は、企業規模が小さい関係もあり、著名商標認定のハードルが高い。その販売障壁を、このような制度により解消することが出来る。

 仮名称:当該国の国内において、外国のモノが、或る登録をすることにより、国内のモノと同様に存在出来るという意味では、人間においての外国人へのビザ(査証)のようなものであるので、ここでは仮に、商標のビザ(Trademark Visa)と名づけておく。

想起する問題点及び解決策:
1.トレードマークビザ表示が外されて商標のみが付いたまま販売される可能性。
→ トレードマークビザ表示を外すと当該国国内商標法の適用を受けることになり、他者の登録商標を付して販売する行為は、即ち、当該国の商標法違反行為となり、当該国商標法で取締りができる。
2.「トレードマークビザ登録をしている外国のオリジナル品」のように偽装された贋物が輸入され販売される可能性。
→ トレードマークビザ表示品は、国内商標法サイドから見ると「無印」の商品という扱いとなる。即ち、この外国のオリジナル品は当該国の商標法に守られてはいないので、商標法での取締りは出来ない。当該国刑法の詐欺罪や私文書偽造あるいは不正競争防止法の範囲での取締りをすることになる。
3.原産国の真正品商標所有者による商標が当該国で既に商標登録されている場合に、贋物が「これは贋物です」と開き直ってトレードマークビザと共に輸入され堂々とと同じ商標を付して販売される可能性。
→ 具体策に記したように、トレードマークビザの登録要件として少なくともどこか一ヶ国で商標登録されその国で製造されるという条件にしておくと、そこで一旦スクリーニングされる。
→ 更に悪い事態として、贋物製造者が贋物製造国での正規商標を取ってしまっている場合は、そのまま輸入販売が可能であることになる。その場合、消費者は、国内登録商標のものを買うか、この贋物即ち例えばC国で登録された同じ商標のものを買うか、を選択することになる。もし消費者が「J国で登録されたものが本物である」という知識を持っているならばC国登録品は買わないだろうし、もし消費者がそのような知識を持ち合わせていない場合は、「無印」即ち「この商品は商標が表示されていない品物と同じ」と看做すことになるので、このトレードマークビザ品は買わないという選択になる。どちらにせよ、贋物を買わないという選択が出来る。
4.並行輸入商品
→ トレードマークビザは、その目的を考えると、限定的な特殊な場合に法律の域外適用(域内不適用)を認める特別措置の位置付けなので、当該国の管理の複雑化を避ける為にも、消費者の混乱を避ける為にも、並行輸入は認めない方が好ましいであろう。
5.トレードマークビザ表示のみが消費者によって取り去られ商標だけが残った状態で商品が使用され(たとえ商標法違反にはならないとしても)商標が希釈される可能性。
→ 包装に主要な外国商標及びトレードマークビザ表示がある食品、薬品、化粧品、各種材料等は、使用時に商標を他人に見せることが殆ど無いので、この「希釈」の可能性はない。
→ 例えば、表面全体に夥しい数の商標ロゴを図柄として配したハンドバッグからトレードマークビザ表示のみを取り除いて市中を持ち歩くという行為が「希釈」に当たる可能性がある。しかしこのようなことは著名商標のみに関係する事象だと思われる。即ち、著名商標ではない一般的な物品では希釈の可能性は非常に低い。
6.オリジナル品の海外製造展開に一考を要する。
→ 本制度では製造国と商標登録国とを同一にすることを登録要件としているので、オリジナル品を原産国以外に海外工場展開して製造した場合は、当該トレードマークビザ登録の対象外となる。即ち、オリジナル品の製造者は努めてその自国内で生産したものを輸出する必要がある。これは、商標権保有企業の海外製造展開による事業拡大には不利に働く場合もあろう。しかし、消費者側から見ると、商標権保有者の目の届きやすい範囲(=原産国)で生産された物品を手に入れることが出来るので大きな安心感がある。この製造者側の事業拡大に関するデメリットと、消費者側の信頼安心の面でのメリットとを比較すると、消費者の利益のほうが大きいと思われる。そもそも、一般的にグローバル展開していない中小企業にとっては殆ど問題はない。更に、各国政府としては自国内の特長ある産業の海外流出による空洞化を防げる。
7.サービスマーク
→ 理論的には、サービスマークに関しても同様なトレードマークビザ制度が構築出来る筈である。消費者の所望の外国のサービスを国内商標を気にせずに国内で提供を受けられることは消費者の大きな利益となる。フィージビリティスタディが望まれる。

 上記のような制度です。商標法の真の目的は、一商標独占を固守することではなく消費者の混同を起こさないこと、という原点に立ち返り、主に中小企業の商標が国際展開される時の悩みと、消費者の国際的な広い選択範囲から良い物を求めたいという要求に対して、「商標並存」のアイデアを考えてみました。
 世界中の人々の暮らしの中で、いまやパソコンは必需品です。世界中の人々はパソコンの画面を毎日見続けています。その画面には世界中の情報が映し出されます。世界中の商品および商標が映し出されます。その場合、当然パソコンの存在する国(パソコンを見ている人の国)の商標とコンフリクトがある商標も画面に映ります。でもインターネットは平気です。見るほうも平気です。そして、このような外国の商標の国内パソコンへの「無断」乗り入れは、将来も益々爆発的に増加していきます。国境で囲い込んで文字や言葉を一人に独占使用させるというシステムには、構造的な限界が来ています。
 商標制度の社会的な基本目的は、出所の混同を起こさないことです。外国から情報が大量に入ってきても出所の混同が起きなければ良い訳です。消費者が商標で混乱することが防げれば、色々な豊富な情報と色々な豊富な選択肢の商品が入ってくるほうが国民が豊かになります。
 とにかく今後益々世界中どの国でも情報のグローバル化が進み、沢山の商標が並存せざるを得ない状況になります。そのような状況に対して、とりあえず各国が協力して採り得る現実的な施策の第一歩として、上記の提案をさせていただきます。上記具体提案は「第一歩」ですので、かなり適用範囲を限定しています。技術進歩やコンセンサスの度合いに応じて更に進んだシステムにも改良していけると思います。

 以上のような国際制度の導入を望みます。なお、この制度は一国単独でも導入可能な制度です。

2012年2月16日木曜日

般若心経のアップデート

般若心経 のアップデート
Updating Heart Sutra

 般若心経は長年、世界の広い地域で大乗仏教経典として重要視されてきた。英語では一般にHeart Sutra。中国語及び日本語での長い名前は般若波羅密多心経。いつ誰が著したかははっきりしていないが、龍樹(ナーガールジュナ)が紀元2世紀頃に体系化した「空」(Emptiness、パーリ語でSunnyata)の概念を簡潔に凝縮したものとされている。インドで作られたのか、チベットあるいは中国で作られたのかもはっきりとは判っていない。
大乗仏教の経典としては、古くは弘法大師空海の般若心経秘鍵に始まり現代に至るまで般若心経を絶賛する解説書が夥しく多く出版されている。しかし、大乗仏教以外の視点から解析すると少し話が異なってくる。 
 スリランカ上座部仏教の観点から、アルボムッレ・スマナサーラ師は次のような批判をしている。 般若心経は、「無」(Nothing、パーリ語でNa) という言葉を使って、次から次へと延々と何もかも否定し過ぎている。勢い余って、お釈迦様はさとりの境地に達したのに、そのさとりの境地すらも「無い」と 否定してしまっている。全否定のニヒリズムである。それなのに、話の最後の方になって、突然、呪(マントラ)を絶対のものとして出してきて、「是大神呪、 是大明呪、是無上呪、是無等等呪」と大絶賛するのは、あまりにもひどい論理矛盾というものであろう。このスマナサーラ師の解説と批判は、日本で般若心経の 漢字の字面を見て素直に意味を考えている者にとっては、なるほどと十分納得出来るものである。
天才との呼び声の高い苫米地英人氏は、天台宗の僧籍も持って いるらしいが、苫米地氏は、上記のような何もかも「無」と否定する経文について、これは字の選定間違いであるとの説を唱えている。即ち、もともと「空」は 上位概念で、その下位概念の「無」と「有」との両方を包含するものであるが、現在の漢訳般若心経は、この空と無とを混同している、と言う。本当は、例えば 「色相是空、空即是色」ではなく「色即是無、無即是色」であり、また逆に例えば「無無明亦無無明尽」ではなく「空無明亦空無明尽」である、とのこと。苫米 地氏のような解釈をすると、先述の何もかも否定し過ぎであるという批判については、かなり解消されるように思われる。空はものごとの否定ではないからであ る。しかしそれであっても、だらだらと長く続く「あれも無(空)、これも無(空)」のオンパレードには苫米地氏も疑問を呈している。そして、スマナサーラ 師と同様に、急にマントラを絶賛することにも疑問を呈している。
また、上記の両名共に「観自在菩薩(観音様アヴァローキティ スバラ)」と「舎利子(サーリプトラ)」との関係について疑問を呈している。客観的に見ると、舎利子は、お釈迦様の弟子ナンバーワンであり、観音様よりも ずっと偉い存在である。それが般若心経では観音様の方が舎利子よりも偉いような表現になっている。これは般若心経の作者の不勉強を証明するものだ、とのこ と。現在判っている歴史的な事実から考えると、将にその通りであろう。しかし、このような観音様が舎利子を見下した表現は、「不勉強だ」とまで強く批判す るようなことではなく、単に記述表現上の事柄かもしれない。日本語訳で「舎利子よ」とするから見下したような感じになるが、これを「舎利子様」と改めると それで解決するかもしれない。また、大乗仏教側の他の解説書では、これは、お釈迦様がおっしゃっている言葉で、単に観自在菩薩の口を借りているだけなのだ から、見下した表現でも良いとの説も有る。どちらにしても、本質的な重大事ではないように思われる。
そもそも、この経典での本質的な重大事は「空」の概念であ る。空の概念を非常に短く凝縮して表したものが般若心経であると日本の主な解説書は説明している。しかし、もし無駄を省いて凝縮させたいなら、この般若心 経の著者が何故に観自在菩薩や舎利子などの人物を登場させるのかが、合点がいかない。そのような脇役無しで純粋に理論を述べた方が簡潔で解り易い。即ち、 文章の始まりから、「観自在菩薩が、、、」という表現を省いて、「深く般若波羅密多を行ずれば、五蘊は空だと解る。云々」とやっていけば良いのである。舎 利子の登場も全く不要。
いずれにしても、「凝縮した」といわれる経典にしては、だらだらと「あれもない、これもない」と言い続ける冗長性、そして、急に掌を返して「呪を唱えよ」と言う強引なこじつけ。これらは、経典の構成としてはお粗末である。
一方、弘法大師空海は、さすがに、偉い。上記のような素直な 批判に対する答えともなり得る解説を既に千年以上前に行っている。空海の著した般若心経秘鍵の解釈によると、般若心経の中で色々とくどく並べ立てて次々と 否定表現している理由は、般若心経の出来る頃(紀元3~7世紀頃、諸説紛々)までに細分化された仏教各派に対してそれらを各々個々に取り上げてこの経典内 に包含しているからである、ということらしい。このように多くの宗派に対して包含の宣言をして、結局は密教が世界で唯一無二の正当な仏教であるという主張 を般若心経が行っている、ということらしい。包含の方法として、宗派の固有名詞で名指しするのではなく、その個々の各教義の典型的な否定表現部分を挙げる ことにより、それらを包含しているので、「あれもない、これもない」の部分が冗長になっている訳である。具体的には、声聞乗と縁覚乗とを含む上座部(小 乗)仏教であり、華厳宗、三論宗、法相宗、天台宗の大乗仏教の諸派である。般若心経では、これらの統合を順番にだらだらと前半部分で行い、後半では、「ご ちゃごちゃ言っても結局最終的には(密教の)マントラだ!」という構成になっている。このような空海の解釈は、非常にすっきりしていて美しく、納得がい く。さすが、空海である。
ということで、「般若心経は結局マントラ」という素直で判り やすい解釈は、密教にとっては好都合である。密教の本家といえばチベット。チベットにも般若心経は伝わっており古来より保存状態も良い。般若心経には色々 な言語の色々なバージョンがあり、各々のバージョン内でも言葉が勝手に付け足されたり省略されたりしているし偽経もあるようだ。そういった文化遺産を持つ 歴史的背景により、ダライラマ14世の般若心経に対する解釈は柔軟である。前述の観世音菩薩と舎利子との関係についても、舎利子が正解を導き出す為の質問 を適宜行っている表現部分が昔のオリジナルでは多くあったのが、日本版では殆ど落ちてしまって中途半端に「舎利子よ」が残っているらしい。また、日本版に あるマントラも、言葉としては正確性に欠けるらしい。それらよりなにより、ダライラマ14世は般若心経を安易に賛美する代わりに、仏教はマントラを唱えれ ばそれで済むというような安易なものではなく、さとりに達するには懸命な努力が必要不可欠である、と釘をさしている。
以上で、般若心経の構成に対する考察をほぼ終える。結論とし て、構成の問題点は大きく二つある。一つは、「あれもない、これもない」と無い無い尽くしをダラダラ書かれ過ぎていること。これに対しては、前述のように 空海による多くの宗派を統合する為に必要であるという弁護があったが、それから一千年以上経った現在では必要性の乏しいしかも表現の判りづらいものであ る。また、ダライラマ14世の、舎利子が逐一適切な質問をしている言葉が抜け落ちている(のでダラダラした表現となった)という解釈も、結果として現在の 日本版を不完全なものと結論させる。もう一つは、「結局はマントラ」という牽強付会。ダライラマ14世のおっしゃるとおり、単にマントラを表面的に賛美す るだけに留まっていては、経典としては不十分であろう。結論は以上の二点である。
以上の結論から、どのように改良しアップデートしたら良いか の方向性も自ずと見えてくる。先ず、観自在菩薩や舎利子などの登場人物をなくす。次に、「あれもない、これもない」の冗長な記述を大きく削減する。代わりに「空とは何か」について、もっと多面的に語る必要がある。現代の般若心経の解釈本を見ていると、殆ど全ての本が、この「空とは何か」について、原典には直接表現されていない記述により多くの紙面を費やして解説している。このような解釈解説のエッセ ンス部分を原典に入れる改良をすべきである。即ち、存在の相対性、時間軸で見た存在、「無」との違い、等を簡潔に記載する必要がある。そして更に改良すべ きは、マントラ(呪)の賛美方法である。マントラを、いつ、誰が、どんな場合に、どのように賛美するのか、それでどうなるのか、等を簡潔に記載すべきであ る。また、前記の空がマントラに何故繋がっていくのかの関係についても、解り易く記載すべきであろう。
なお、般若心経の宗教的なありがたさについては、「鰯の頭も信心から」の喩え通り「ありがたい」と思えば「ありがたい」のであって、文章構成に不備や不自然さがあることでありがたさが滅失するものではないことを付言する。
*****(2012.02.16 Sadaisan copyright reserved)*****

2012年1月11日水曜日

還暦いろはかるた

還暦いろはかるた

「老人いろはかるた」は主に70歳以上対象でしたが、今回は、60歳代対象に「還暦いろはかるた」を作りました。お楽しみ下さい。

○い
「犬もあるけば棒にあたる」→ 
「犬も勤めれば定年退職」
実績を上げなくても静かに年月が経てばめでたく定年退職。
○ろ
論語読みの論語知らず
「論より証拠」 → 
「ロングよりショート」
ゴルフも距離のあるロングホールはしんどい。ショートホールと寄せで稼ぐ。
○は
「花より団子」 → 
「ハゲより白髪」
白髪であろうとなんであろうと髪の毛は絶対にある方が良い。
○に
「にくまれっ子世にはばかる」 → 
「肉離れ予期せず発生」
テニスでちょっと走っただけで肉離れ。若いときはこうではなかった。
○ほ
「骨折り損のくたびれ儲け」 → 
「骨磨り減ってくたびれ関節」
軟骨がどんどん減っていく。
○へ
「下手の長談義」 →
「下手の長履歴書」
履歴書にダラダラ書いている内容で40年間勤めた長さは分るが、再就職への決定打がない。
○と
「年寄りの冷や水」 → 
「年寄りの冷遇」
ハローワークに行っても60歳からの就職口は非常に少ない。
○ち
「ちりも積もって山となる」 → 
「ちりも積もって年金受給」
わずかずつでも長年掛けておれば受給資格が出来る。
○り
「律義者の子沢山」 → 
「リッチな者の口座沢山」
定年後に貯金の多い人は色々な銀行に口座を持っていらっしゃる。ウラヤマシイ。
○ぬ
「糠に釘」 → 
「ぬるま湯の退職後」
また働きたいとも思うが、無職の安逸な生活から抜けられない。
○る
「類は類を持って集まる」 → 
「累積脂肪、肝臓に集まる」
いわゆる脂肪肝。
○を
「老いては子に従う」 → 
「老いていないし子に従わない」
まだまだ我が子より自分のほうが上だ!(と本人は思っている)。
○わ
「笑う門には福来る」 →
「笑うかどうかは福祉政策次第」
自分で運命を切り開く力はなく、結局は国頼み。
○か
「蛙のつらに水」 → 
「却ってつらいサンデー毎日」
ずっと毎日が日曜日でもどう過ごしてよいやら。
○よ
「夜目遠目傘の内」 → 
「読めといっても字が小さい」
それは字が小さいのではなく老眼です。
○た
「旅は道づれ」 → 
「旅はお遍路」
四国八十八箇所人生を見つめなおす旅に出る。
○れ
「良(れう)薬は口に苦し」 → 
「連チャンは応じ難し」
飲み会でもゴルフでも、連日のお付き合いは無理。
○そ 
「総領の甚六」 →
「ソーダ割のジンロック」
ストレートとかロックとかもう無理。全部薄く割ってちょうだい。
○つ
「爪に火をともす」→
「妻に屁をかます」
長年一緒に居ると羞恥心もクソも無くなる。
○ね
「念には念を」 → 
「年金のうえに年金」
厚生年金に企業年金を上積みできれば楽チン。
○な
「泣きっ面に蜂」 → 
「泣くに泣けない確定拠出」
退職後年金投資の損は自分の責任。
○ら
「楽あれば苦あり」 → 
「楽な体と苦しい家計」
仕事が無くて体は楽だが、支出は切り詰めなくては。
○む
「無理が通れば道理が引っこむ」 → 
「無理なベルトでおなか引っこむ」
きつく締めたベルトがおなかに食い込む。
○う
「嘘からでたまこと」  → 
「うつからでた自殺」
老人性鬱病にご注意、周りの人も気をつけてあげて。
○ゐ
「鰯の頭も信心から」 → 
「怒りを抑える訓練から」
退職後はもう上司も居ないので世の中全てに怒り放題。周りの人に嫌われるよ。
○の
「のど元過ぎれば熱さ忘るる」 → 
「脳が衰え単語忘れる」
昔は縦横に使っていた様々な言葉が今は思い出せません。
○お
「鬼に金棒」 → 
「老いにはかなわん」
情け無いことだが自然の理。
○く
「果報(くゎほう)は寝て待て」→
「九時は寝て待て」
退職前は朝早く起きて出勤し九時から仕事、今は寝床で極楽。
○や
「安物買いの銭失い」 → 
「野菜作りの根気失い」
定年後思い立った家庭菜園も立派な収穫までには努力と忍耐が必要。
○ま
「負けるが勝ち」 → 
「前倒し支給が勝ち」
年金を65歳になる前に繰り上げ支給で開始し額を確定させた者が勝ち。
○け
「芸は身を助ける」  →
「毛は身を助ける」
若い者に負けないようにと思うが、とりあえず毛髪が無いと話しにならない。
○ふ
「武士は食わねど高楊枝」 → 
「部下はおらねど高肩書き」
再就職ポストで大した地位ではないのに肩書きだけは立派。
○こ
「子は三界の首枷」 → 
「子は三が日も忙しい」
わが子は正月も遊びで忙しく実家に戻って来ない。
○え 
「得手に帆をあげる」→
「映画に熱をあげる」
映画館の老人割引が効くようになりました。
○て
「亭主の好きな赤烏帽子」 → 
「亭主の好きな赤パンツ」
還暦祝に子供に貰った赤いパンツをずっと何年も愛用しております。
○あ
「頭かくして尻かくさず」 → 
「頭に浮かんで口から出ず」
ホラ、アレ、アレとかアソコ、アソコとか、単語が直ぐに出てこない。
○さ
「三べん廻って煙草にしょう」 → 
「三べん聞いても煙草でパー」
物覚えが悪くなり、何回も聞いても煙草一本吸った瞬間に忘れる。
○き
「聞いて極楽見て地獄」 → 
「聞いても記憶に残らない」
記憶力が減退し、モノがなかなか覚えられない。
○ゆ
「油断大敵」 → 
「勇断してタイ移住」
物価の安いタイで老後の生活を楽しもう。
○め
「目の上のこぶ」 → 
「目の上の大量老人」
日本には自分より年上で自分より沢山の年金をもらっている老人がワンサカ。
○み
「身から出た錆」 → 
「身から出た腹」
胸の筋肉が落ち、かわりにどんどん下腹がせり出してくる。
○し
「知らぬが仏」 → 
「シニアであるが死にはしない」
まだまだ壮年、あと20年は大丈夫。
○ゑ 
「縁は異なもの味なもの」 →
「縁で異業種再就職」
なかなかぴったり合う再就職先は無い。
○ひ
「貧乏暇なし」 → 
「貧乏になったが暇はある」
給料も仕事も両方無くなった。
○も
「門前の小僧習わぬ経を読む」 → 
「元の場所に帰り思い出す」
あることをしようとして現場まで来たら何をしようとしていたか忘れている。
○せ
「急いては事を仕損じる」 → 
「急いてやるべき事がない」
今やもう、ゆっくり人生を送るのみ。
○す
「雀百まで踊り忘れず」 → 
「雀百までビートルズ」
若い頃からの音楽嗜好は変わらない。
○京
「京の夢大坂の夢」 → 
「今日も悠々大笑いで悠々」
毎日楽しく明るく第二の人生を過ごしましょう。


(Note)
この還暦いろはがるたは2012年1月12日バージョンです。
著作権フリー(GNU FDL程度)としてどんどん使用してください。
「もっと気の利いたものがあるよっ」とのことでしたら、投稿大歓迎!
みんなで磨いていきましょう!
*一首「て」を老人いろはかるたと交換(2012.01.12)

2011年12月27日火曜日

宝くじの大宣伝は500ミリシーベルト?

宝くじの大宣伝は500ミリシーベルト?

 日本の宝くじは還元率が50%以下であり、一万円の投資に対して平均五千円以下しか返ってこないという非常に率の悪い賭けである。ところが、テレビでは西田敏行に大々的に宣伝をやらせており、射幸心を煽っているようにも見える。人々の射幸心を徒に刺激し非常に悪い賭け率のくじ購入を誘引する行為が許されるのか?
 射幸心を煽る「くじ」「抽選」を禁止する法律としては、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第4条の趣旨に従った規制がある。商店街などが売り出しの抽選で景品をつける場合等うるさく規制されている。商店街については、各景品最高額30万円以下、そして、景品総額は販売総額の3%以下と決められている。デパートなどの一店舗で行う売り出しの景品は、この商店街の景品よりもっと厳しく規制されている。他に射幸心を煽ることへの規制として、風営法の施行規則では、射幸心を煽る遊技機として例えばパチンコでは1個の玉が入ったときに15個以上は出ないこと等の抽選関係以外の規制もある。以下では、「くじ(抽選)」に関わる問題として、景品表示法に沿って考えていこう。
 宝くじでは還元率が悪いということについては、みずほ銀行は別に秘密にしているわけではなく、宝くじ法(当せん金付証票法第5条)で還元率五割以下ということは既に規定され明文化されている。ということは還元率が悪いということは既に公知であるということであり、テレビで一々断りを言う必要は無いということである。しかし、どれだけの視聴者がそれを知っているのかが疑問である。
 また、一概に還元率50%以下といっても実際は何パーセントなのかも問題である。宝くじを主催するみずほ銀行は、還元率そのものの値を発表しない。みずほ銀行の発表から還元率を知ろうとすると、その各等払い戻し金額と各等当たり本数とを掛け合わせたものを全て合計し、総販売予定額を分母として計算しなければならない。それが通常は大体45~46%ぐらいになる。こんな計算も、購入者のうちどれだけの人が実際に行うだろう。
 逆に、海外の宝くじは一般に還元率が良い。しかし、日本ではその発売は法律で禁じている。禁じている理由は、射幸心を煽るからではなく、みずほ銀行を通じて日本政府や自治体に収入が入ってこないからであろう。
 また、これらの規制は、みずほ銀行の宝くじが売れなくなるからという理由ではなく、「徒に射幸心を煽らないように」という景品表示法の立法意図に沿った理由からであろう。
 この時の規制値の数字は、販売総額の3%払い戻しに対して景品最高額30万円である。一方、みずほ銀行の宝くじは販売総額の45%の払い戻しに対して賞金最高額2億円である。3%に対して45%は15倍であるから、単純計算で景品最高額限度も15倍甘くすると、30万円の15倍で450万円となる。故にみずほ銀行の宝くじは一等賞金450万円以下に規制すべきである。2億円は、その約50倍である。即ち、みずほ銀行の宝くじは、一般に規制している限度よりも50倍も超えて人々の射幸心を煽っているということになる。放射能で考えると、限度1ミリシーベルトと言っているのに、宝くじは50ミリシーベルト出ているようなものである。50ミリシーベルトが西田敏行を使った大宣伝で、日本全土に撒き散らされている。
 また、別の観点からの計算をする。商店街のくじ引きでよくあるのは、3000円で一回引けるもの。3000円の支払いに対して公的な規制は3%の払い戻しであるので、一回の抽選券に対する払い戻し金は平均90円となる。一方、宝くじは一枚300円の支払いに対して45%の払い戻しであるので、払い戻し金平均135円となる。この一回分の90円と135円とを比較すると、宝くじ一枚は商店街抽選一回の1.5倍となる。それならば、限度額も商店街の30万円に対して、宝くじは45万円が、射幸心を煽らない限度となる。2億円は、その約500倍である。即ち、みずほ銀行の宝くじは、一般に規制している限度よりも500倍も超えて人々の射幸心を煽っているということになる。また放射能で考えると、限度1ミリシーベルトと言っているのに、宝くじは500ミリシーベルト出ているようなものである。500ミリシーベルトが西田敏行を使った大宣伝で、日本全土に撒き散らされている。
 以上、50ミリシーベルトか、500ミリシーベルトか、どのように考えても、宝くじは非常に危険なレベルで日本人の射幸心を徒に煽っている。

2011年12月15日木曜日

老人いろはかるた

老人いろはかるた

●い
「犬もあるけば棒にあたる」→ 
「犬も歩かなければ体が弱る」
歩くことこそ健康の源です。
●ろ
「論より証拠」 → 
「論より血液検査」
あれこれ心配するより先ず血液検査。
●は
「花より団子」 → 
「花より点滴」
すぐ効くから、年寄りは安易に点滴するよね。
●に
「にくまれっ子世にはばかる」 → 
「にくまれ爺さん病院にはばかる」
爺さんが待合室で大声で談笑。この人どこが悪いの?
●ほ
「骨折り損のくたびれ儲け」 → 
「骨折り簡単、直りは遅い」
骨粗鬆症で骨はすぐ折れる。
●へ
「下手の長談義」 →
「下手の長便所」
お尻を出すのに一苦労、お尻を仕舞うのにも一苦労。ヨイショッと。
●と
「年寄りの冷や水」 → 
「年寄りの冷水摩擦」
乾布摩擦、冷水摩擦、皮膚を鍛えるのが健康のもと。若い者には負けない!
●ち
「ちりも積もって山となる」 → 
「ちり積もっても、かすんで見えず」
目が悪くなっているので、掃除しなくて汚くても平気。
●り
「律儀者の子沢山」 → 
「律義者の薬沢山」
お医者さんは色々な薬をくれますから、毎食後大量に飲まなくちゃ。
●ぬ
「糠に釘」 → 
「抜かずに次々」
注射針を抜かずに血液採取し、治療薬注射し、更に点滴をしてくれるフルコース。
●る
「類は類を持って集まる」 → 
「類は病気を持って集まる」
同じ病気の年寄り達が同じ医者に集まっていく。
●を
「老いては子に従う」 → 
「老いては医者に従う」
皆さん老いてもなかなか子には従わないが、医者には従うようです。
●わ
「笑う門には福来る」 →
「笑うボケには福来る」
ボケの症状が怒ってばかりでは、なかなか構って貰えない。笑うボケになりたいもの。
●か
「蛙のつらに水」 → 
「帰るのはつらい三ヶ月入院」
入院三ヶ月を過ぎると実質的な追い出しとなるが、家に帰るのは困る。
●よ
「夜目遠目傘の内」 → 
「夜中トイレ数知れず」
いちいち起きて行くのは面倒くさいのに何度も行きたくなるんです。
●た
「旅は道づれ」 → 
「たるんで股ずれ」
太ももの脂肪がたるみます。
●れ
「良(れう)薬は口に苦し」 → 
「良薬は口に多し」
いつも沢山のお薬を口いっぱいに含んで飲まねばならない。
●そ 
「総領の甚六」 → 
「総コレステロール量の異常」
お酒の飲みすぎ?運動不足?医者の注意はもう聞き飽きたなあ。
●つ
「月夜に釜を抜かれる」
「付き添いに預金を抜かれる」
悲しい現実。油断しているのではなく、信用しているのに。
●ね
「念には念を」 → 
「念には念の鍵確認」
外出時に鍵を掛けて来たか?いつも後で不安になります。
●な
「泣きっ面に蜂」 → 
「泣きっ面の内視鏡検査」
辛く苦しいけれど、歯をくいしばって我慢我慢。
●ら
「楽あれば苦あり」 → 
「楽に死にたい。苦しむのは厭」
突然コロッと死ぬのが理想です。
●む
「無理が通れば道理が引っこむ」 → 
「無理がたたってベッドに引っ込む」
調子に乗って動き過ぎて腰痛。以後数日は寝たり起きたり。
●う
「嘘からでたまこと」  → 
「ウコンからでたエキス」
年寄りの疲れた肝臓によく効くからね。
●ゐ
「鰯の頭も信心から」 → 
「鰯の頭もカルシウム」
骨のカルシウム補給は大切です。
●の
「のど元すぐれば熱さ忘るる」 → 
「のどに詰まって呼吸忘れる」
餅などがすぐに喉に詰まって死にます。気をつけて。
●お
「鬼に金棒」 → 
「老いに核酸」
老化防止にはDNA核酸やRNA核酸をたっぷり摂ること。
●く
「臭いものに蓋」 → 
「臭い加齢臭に風呂」
自分では気づかなくても周りににおってますから気をつけて頻繁に入浴。
●や
「安物買いの銭失い」 → 
「安サプリ買いの銭失い」
グルコサミンもコンドロイチンも含有量不足のサプリが実は多い。
●ま
「負けるが勝ち」 → 
「負けとか勝ちとかどうでもよい」
とにかく長生きすること!それだけだ。
●け
「芸は身を助ける」  →
「下痢は便通を助ける」
硬い便をふんばって出す腹筋力がもう無いので、下痢の方が楽。
●ふ
「武士は食わねど高楊枝」 → 
「ブタは食わねど高脂血」
脂身は控えてるのに、なぜか血中脂肪の値が上がるんです。
●こ
「子は三界の首枷」 → 
「子の世話にはならぬ」
なんとか一人で何でも出来る状態で暮らしたい。
●え 
「得手に帆をあげる」 → 
「得手の右手が不自由に」
脳障害での半身不随、右の人が多い。
●て
「亭主の好きな赤烏帽子」 → 
「亭主の好きな茶髪のカツラ」
周りの人はカツラに気付いて心の中で笑っていると思うけど、、、。
●あ
「頭かくして尻かくさず」 → 
「頭硬くて知り合い増えず」
頑固な年寄りには誰も寄って来てくれません。
●さ
「三べん廻って煙草にしょう」 → 
「採血終わって煙草にしょう」
血液検査の採血前は絶飲絶食、時には煙草もダメ。
●き
「聞いて極楽見て地獄」 → 
「聞いても聞こえず見ても見えず」
なにもかもぼんやり。よくわからん。でも、それでイイノダ!
●ゆ
「油断大敵」 → 
「油断大敵体重増加」
ちゃんとカロリー制限した食事を持続しましょう。
●め
「目の上のこぶ」 → 
「目の中の白内障」
かすんで見えない白内障。最近は簡単な手術で治るようになりました。
●み
「身から出た錆」 → 
「身から出た血糖値」
血糖値は正直です。食べ物、飲み物を節制してください。
●し
「知らぬが仏」 → 
「知らぬが民間療法」
民間療法の多くは単なる気休めだが、効くと信じれば本当に効くものだ。
●ゑ 
「縁は異なもの」 →
「塩分は異なもの」
塩分の摂りすぎに注意しましょう。
●ひ
「貧乏暇なし」 → 
「病院通い暇なし」
今日も通院、明日も通院、ああ忙しい。。。。
●も
「門前の小僧習わぬ経を読む」 → 
「門前の患者習わぬ医療講釈をする」
自分が医者に言われていることを他人に対して教えたがる。
●せ
「急いては事を仕損じる」 → 
「急いては転んで骨を折る」
ゆっくり、ゆっくり、慌てずに。
●す
「雀百まで踊り忘れず」 → 
「雀百まで食生活変えず」
若い頃からの高脂肪高カロリーの食事の習慣を変えるのは難しい。
●京
「京の夢大坂の夢」 → 
「今日の夢、昨日と同じ」
年寄りには新しいことが無く、夢も同じ夢ばかり。またトイレに行く夢を見た。


(注)
この老人いろはかるたは2011年12月15日バージョンです。
GNU FDL程度の著作権フリーとしてどんどん使用してください。
「もっと気の利いたものがあるよっ」とのことでしたら、投稿大歓迎!
みんなで磨いていきましょう!
*2011年1月12日一首「て」改訂

2011年11月15日火曜日

「お釣りをお返しします」??

以前より「こちらコーヒーになります」などの店員の言葉に対して、「いつコーヒーになるの?」「もうなってるけど?」などのツッコミが日本全国であった。その続きとして、レジで金を払うと「領収書をお返しします」との店員の言葉があり、「領収書を『お渡しします』だろう?」「領収書は店側が発行したものだから、領収書を『返す』のは、客の側だ」というツッコミがあった。現在は、「コーヒーになります」の言い回しはピークに比べてかなり下火になってきた。しかし、「領収書をお返しします」は健在である。そもそも、「領収書をお返しします」の前段階として、「お釣りをお返しします」という表現がある。支払いの為に渡された金に対してお釣りを『返す』という表現は適切なのだろうか。これは、暗黙のうちに通常の(正しい)日本語となっているように思われる。しかし、お釣りも領収書と同じく店側が初めて出すものであり、正式に言うと店側が『返す』ものではない。「釣り」という言葉の中に返却の意味が既に内在しているので、「お釣りをお返しします」という表現は「馬から落ちて落馬する」という表現と同じこととなり、日本語として間違いである。
 間違いであっても、だんだん人口に膾炙され広まっていき、最終的には正しい用語となるのが日本語というものである。そこで、「コーヒーになります」「領収書をお返しします」をどんどん使っているのが誰であるか注意して見てみると、主に若い人であることに気付く。若い人は良いものも悪いものも次々と受け入れていく。言葉を変えて言うと、若い人のほうが年寄りよりも「包容力」があるのである。年寄りは「あれはダメ、これはダメ」と言うばかりだ。私も年寄り。